2011年03月30日

義援金と税金(その4)

これまで義援金と税金に関するお話しをしてきましたが、参考になるサイトやブログ記事を集めてみました。是非ご参照下さい。


税理士、会計事務所他のブログ記事

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2011年03月29日

義援金と税金(その3)

昨日までの義援金(義捐金)の話は、個人として寄付した場合ですね。補足ですが、個人事業の方は、義援金は事業上の経費としてではなく、確定申告の際に寄付金控除として計上することになります(医療費控除などと同じ)。事業主としての出費ではなく、個人としての出費として考えるということですね。

さて、それでは法人の場合は? 法人の場合は、一定の制約のもとで法人税上の損金として計上できます(その分だけ法人税が減るということになります)。一般的な例で言えば、

(期末資本金等の金額×その事業年度の月数/12×2.5/1000+その事業年度の所得金額×2.5/100)×0.5


までの寄付金を損金計上することができます。例えば、資本金が1,000万円で、所得金額も1,000万円だとすると、(2.5万円+25万円)×0.5で、13.75万円まで損金計上できることになります。一方で、国等に対する寄付金及び財務大臣の指定した寄付金は全額損金計上が可能で、個人の所得税で寄付金控除の対象となるような認定NPO法人向けには、上記の上限とは別途、特別損金算入限度額が認められています。

個人の場合には、認定NPO法人向けなどでないと、寄付金控除が認められませんが、法人の場合には上記の損金計上限度額の範囲内であれば損金計上が可能です。この観点からすると、法人こそ、日本赤十字や認定NPOなどよりも、認定はされていないけれどもよりタイムリーに支援を提供できる団体に寄付すべきなのかもしれません。ただ、残念ながらほとんどの法人は、そういった団体へのアクセスもなく(法人として支出する以上、裏取りも必要であり)、日本赤十字への寄付に集中してしまっているのが実態かと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 19:14 | TrackBack(0) | その他

2011年03月28日

義援金と税金(その2)

3/25に義援金と税金という記事を書きましたが、その後私の寄付先を追加したため、最終パラグラフを修正しました。

前回書いたふるさと納税ですが、通常は、ふるさと納税する先の自治体にふるさと納税したい旨を連絡し、それを受けて納付書を送ってもらったり、指定された先に振込を行います。これは、多くの自治体がふるさと納税に関し、その資金の使い道を指定できるようにしているからかと思われます。一方で、今回は緊急事態であり、資金の使い道も明確ということで、事前の連絡なく、ふるさと納税できるケースもあるようです(ということで、私も行うことにしました)。私が寄付を行った宮城県岩手県福島県では、ウェブサイト上で寄付の案内を行っており、ゆうちょ銀行など振替を行えば全て完結します(ただし、宮城県のみ県が行う災害復旧等対策の財源として活用するか、被災者に対する生活支援として活用するかで受け付け方法が異なります)。

なお、これも前回書いた日本赤十字への寄付ですが、書いた通り、厳密には、住所地の日本赤十字社支部に寄付した分のみ住民税の寄付金控除対象となります。ただし、実際には、いわゆる日本赤十字(本部)に寄付した場合でも、後日寄付した方の住所に合わせ、住所地の支部に寄付したという形で領収書を発行してくれるようです。これは、比較的最近に私が日本赤十字へ寄付した際の一部(具体的には2009年のスマトラ島沖地震や2010年の中国青海省地震)でもそのような処理がされたということと、日本赤十字の東北関東大震災義援金募集のページで、「地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当」とあることから間違いないと思いますが、心配な方は念のため、問い合わせるとよいでしょう。

このように寄付金で税金のことを考えるのは、不純だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、節税効果がないから寄付しないというのでは本末転倒です。ただし、節税効果がある = それだけ多くのお金を寄付しやすいということでもあります。もともと1万円の寄付をするつもりが、節税効果も見込めるし、2万円寄付するか、ということであれば何ら問題はないと思います。

寄付金控除のもともとの思想である、社会的に意義の高い目的のために寄付する分は可処分所得(≒課税対象)から除きましょうというのは極めて妥当な仕組みだと考えています。そういった意味では、今回の話の中ではふるさと納税だけがやや微妙な位置付けです。

特にこのような状況下においては、ふるさと納税は有効な手段だと思います。ただ一方で、ふるさと納税はいわば住民税の納付先(の一部)を自分の意思で変更することであり、純粋な寄付とは言い切れません(基本的には、ふるさと納税した額は5,000円のみ自己負担、残りは地元の自治体が負担する構造です)。このため、ふるさと納税で税金が減る額(特例控除分)はもともとの住民税の1割程度に制限されています。それでも、あまり皆がふるさと納税をすると、皆さんの地元の自治体の財政が苦しくなることもあり得ますので、注意が必要です。
posted by 岡本浩一郎 at 18:28 | TrackBack(0) | その他

2011年03月25日

義援金と税金

今、我々にできることとして被災地への義援金の寄付を考えられている方、あるいは既に寄付された方が多いのではないかと思います。弥生社内でも義援金の募金活動を行っていますが、その参加率の高さからも、今回の震災が我々に与えたインパクトの大きさがわかります。

我々にできることは、(節電等を心がけながらも)普段通りの生活をし、経済を活性化し、義援金に協力すること。せっかくですので、義援金と税金について少々ご説明したいと思います。個人が義援金を寄付した場合、確定申告を行えば、寄付金額に応じて所得税などが減るという制度があります。ただ、これにはいくつかのパターンがあります。

1. ふるさと納税
 - 寄付をすると、そのほぼ全額に見合う税金が減る
2. 所得税および住民税の寄付金控除対象の寄付
 - 寄付をすると、その15%〜50%程度の税金が減る
3. 所得税の寄付金控除対象の寄付
 - 寄付をすると、その5%〜40%程度の税金が減る
4. 寄付金控除の対象とならない
 - 寄付をしても、税金は減らない

一番多いのは3.のパターンです。これは寄付をする団体が認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)である場合に、寄付金から2,000円を引いた金額を所得から控除できる(その分所得税がかからない)ことになります。私が毎年寄付をしている団体でいえば、社団法人ユネスコ協会連盟国境なき医師団難民を助ける会がこれにあたります。逆に言えば、このように認定されていないNPOに対する寄付は、寄付金控除の対象とならないため、税金が減るメリットはありません(4.のパターン)。

一方で、こういった認定特定非営利法人のうち一部は、住民税の寄付金控除も適用されます。私の寄付先でいえば、日本ユニセフ協会が該当します(ただし、該当するかどうかは、お住まいの自治体ごとに異なります)。また、住所地の日本赤十字社支部や都道府県共同募金会への寄付も、所得税と住民税両方で控除が認められます。これが2.のパターンですね。

寄付金において、「オトク」と考えるのは少々不謹慎ですが、実質的な持ち出しが最も少なくなるのが、1.のパターンです。この場合は、寄付金額から5,000円を引いた額全額が税金(所得税と住民税)から減ります。仙台の税理士、岩松先生が被災地に向けたふるさと納税を呼び掛けていますので、こちらもご参照ください。

一方で、どれだけ節税になるか、という観点だけではなく、どんな救助/復興活動に活用されるのか、どんなタイミングで活用されるのか、という観点でも是非お考え頂きたいと思います(むしろ本来はこっちが先です)。節税にはなっても、それが、本当に必要な支援に本当に必要なタイミングでまわらないのであれば、意味がありません。

この観点では、本荘さん桜井さんのブログを是非ご一読下さい。私個人は、色々と考えた上で、宮城県/岩手県/福島県(上記で1.のパターン)に日本赤十字社(上記で2.のパターン)とETIC.と信頼資本財団が立ち上げた「震災復興リーダー支援プロジェクト」(上記で3.のパターン)の組合せで寄付を行いました(3/28 寄付先を追加したため、修正しました)
posted by 岡本浩一郎 at 18:19 | TrackBack(0) | その他

2011年03月24日

未来を見つめ直す時

今日は、2つの記事に触発されてこのブログを書いています。一つは、磯崎哲也さんの3/23付け読売新聞記事『「絶対確実な未来」なんて存在しない』です。楽天の三木谷さんが、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに「未来は不確定だ」と感じ、起業へと動いたという事例を引きながら、今回の大震災をきっかけに、『「いつ死んでも悔いが残らないように生きよう」と思い始めた人の中から、「自分で新しいビジネスを起こして、思う存分、暴れ回ってみたい」と考える人が何人か現れる。そしてその人たちが、未来の社会を造り出す。……そうなってくれたら』と書かれています。

以前本ブログで書いたことがありますが、私が起業を意識するようになったのは、やはり『「絶対確実な未来」なんて存在しない』と感じたからです。私の場合は、そのきっかけは天災ではなく、人災(?)。山一證券の自主廃業です。山一證券といえば、最大手ではないにせよ、四大証券の一角。就職先としても人気でしたし、絶対確実な将来が約束された勝ち組の企業と見られていました。ひょっとしたら起こることを予期していた方もいるのかもしれませんが、当時私の周り(広い意味で証券業界)であったり、マスコミの報道などを見ても、まさか、山一證券ほどの大企業が突然なくなるとは誰も予想していなかったと思います。

それがある日、あっけなく自主廃業。将来を約束してくれるはずの会社はあっという間に消滅してしまいました。あの廃業時の社長(野澤氏)の涙の会見を覚えている方も多いでしょう。「社員は悪くありませんから」。会社はもちろん、従業員を守りたいと思っています。それが会社の存在意義の大きな一つ。でも、どんなに大きな会社でも、一流と言われる会社でも、将来が確実と思われた会社であったも、なくなってしまうこともある。そう悟った時、自分の人生を会社に託すのか、あるいは自分で自分の人生を切り開くのか。私は、後者を選びました。そこから直接起業したわけではありませんが、1998年にボストン コンサルティング グループに転職。そして、2000年に自分の経営コンサルティング会社を起業しました(ここら辺の経緯は磯崎さんの言われる「たまたま」の部分が結構大きいのですが、これはまた別の機会に)。

前回の磯崎さんの記事では、磯崎さんも当時の勤務先グループ会社の長銀の経営状況が一つの引き金になったと書かれています(ご承知のように長銀はその後経営破綻しました)。ある意味、似たような判断をされたのではないかと感じています。

もう一つご紹介したい記事がCNNMoney.comのこちら(英語ですが...)。これは岩瀬大輔さんがFacebookで紹介されていたのですが、30代の商社マンが起業を決意するというエピソードが紹介されています。会社を辞めるという決断は震災前にしていたものの、震災後に"Stronger desire to take the risk to SAVE the nation"(この国を救うためにリスクをとりたいという強い想い)を抱くようになったといいます。

今回の大震災は私を含め、多くの方にとって未だかつて経験したことのない災害です。これは皆で乗り越えなければならなりません。ただ乗り越える = 3/11以前に戻る、かというとそうではないでしょう。もちろん誰も彼も起業しろという訳ではありませんが(弥生の社員はご遠慮下さい、笑)、私も含め、多くの人にとって、自分の人生を見つめ直すよいきっかけになるのではないかと感じています。

そう言えば、今日は岩瀬さんの新著「ネットで生保を売ろう!’76生まれ、ライフネット生命を立ち上げる」の発売日です。アゴラでの連載の時から拝読していましたが、起業のはらはらどきどきを疑似体験できる良書だと思います。と言っても、書籍化されてからはまだ読んでいませんので、早速注文しないと!

posted by 岡本浩一郎 at 17:25 | TrackBack(0) | 起業

2011年03月22日

こんな時だからこそ

これを書くのは迷ったのですが...

この週末は3連休ということもあり、土曜日/日曜日と湯河原に行ってきました。こんな時期に遊びに行ったなんて不謹慎な、と言われるかもしれません。確定申告時期が終わったこともあり、私個人はこの週末に休むことができましたが、世の中には、被災地のために何ができるか、週末返上で奮闘されている社長の方も多くいらっしゃいます。また、現実問題として、余震も続いていますし、出先で大きな余震にあうと、下手をすると帰ってこれないというリスクもあります。

正直、後ろめたさを感じないと言ったら嘘になりますし、最後まで色々と迷いました。それでも、それなりな覚悟で湯河原に行くことにしました(それこそ非常用の懐中電灯持参で)。普通は、こんな状況ですから、週末にちょっと熱海や湯河原に行こうと思わないでしょう。でも、だからこそ、行かなくてはと思ったのです。

実際、湯河原に行ってみると、やはりだいぶ閑散としていました。電車もガラガラ。本来は、春の観光シーズンの3連休ですから、観光客で溢れていてもおかしくないのですが... 普段は予約を取りにくいお店でも予約がとれましたし、帰り際に立ち寄ったお店に至っては、客が我々のみ。普段は結構人気のお店なのですが。湯河原や熱海、伊豆は東京圏からの日帰り〜1泊の観光客が収益源ですから、この状況は大打撃だと思います。

これは、観光地に限ったことではありません。東京でも、飲食店(特に夜中心のお店)にとってはやはり打撃でしょう。これだけの震災に直面して、普段通りに暮らすというのは容易なことではありません。私自身もなかなか飲みに行こうと思えません。でも、ちょっと気力を振り絞って外に出る、それによって、気分も変わりますし、何よりも経済を活性化することができます。

もちろん、被災地の方のために祈り、被災地の支援をしている方を支援し、出来る限りの寄付をし、節電をする。これは当然のこと。でも、同時に、こんな時だからこそ、普段通りに働くだけでなく、普段通りに息抜きをする必要があると感じています。この震災から復興するために必要なのは、決して皆が謹慎することではなく、皆がそれぞれ、できることをできるだけやることだと考えています。
posted by 岡本浩一郎 at 21:12 | TrackBack(0) | その他

2011年03月18日

新たな始まり

東北地方太平洋沖地震が発生してからちょうど一週間が経ちました。被災地の深刻な状況を見るにつけ、本当に心が痛みます。まず何よりも、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興を祈っています。日本にとって、国難の時期であることは論をまたないでしょう。一方で、私はこの日本という国に改めて大きな希望を見出しています。

地震が起きた日は、私は結局帰宅することができず、多くの社員と共に、会社に泊りこみました。そして多くの電車が動き出した早朝に、社員二人と共に、ようやく帰宅の途につきました。JRが全滅だったので、神田から銀座線で渋谷、そして東急東横線で横浜という目論見だったのですが、途中で京浜急行線が動き出したという情報が入り、結局、銀座線で新橋、そこから都営浅草線で泉岳寺、泉岳寺から品川まで歩いて、品川から京急というルートで朝7時頃にようやく帰宅することができました。

泉岳寺で浅草線を降り、そこから地上に出るまでには地下道を少々歩くのですが、そこには長い行列ができていました(おそらく動き出した京急線で羽田空港を出てきた人達で、ちょうど我々と逆に北に向かおうとしていました)。パニックになっても不思議ではない、そんな状況下でも皆、列を作って整然と並んでいました。決して広くはない通路で、キチンと片側をあけて。皆さんご承知のように、これは決して泉岳寺だけの光景ではありませんでした。我々自身も品川では列に並んで待つことになりました。

この未曾有の災害においても、我々が秩序を守って、譲りあって行動していることは、海外のメディアでも多く報道され、そして称賛の対象となっています。略奪も暴動もない。残念ながら食料の買い占めといった問題はありますが、周りの人間によって命を脅かされるリスクを感じることはありません。皆、耐え忍び、自分にできることを粛々と頑張っています。

そして月曜日。電車が混乱し、通勤自体が極めて困難な中でも多くの人が当然のように出勤してきました。現在では、一部体調を壊された方を除き、ほぼ全員が普段通りに出勤し、粛々と仕事をしています。

もちろん、これがマイナスに働くこともあります。耐え忍ぶことは、受け身と紙一重ですし、悪くすれば諦めにもつながります。この20年以上、日本は国としての方向性を見出すことができず、ずるずると衰退してきました。もちろん、皆できることは頑張ってきた。それでも、それなりに快適、それなりに豊かということもあって、抜本的に舵をきることはできていません。ある意味、一晩で国が変わることもある中東のジャスミン革命とは対照的とも言えるかもしれません。

ただ、この危機を前にして、今こそ日本は大きく変わる時だと感じています。今の自分は一週間前の自分とは明らかに違うし、今の日本は一週間前とは明らかに違う。もう戻ることはできません。そんな時に、皆が自然にお互いを想いやり、お互いに支え合う日本の強みがきっと生きてくると信じています。
posted by 岡本浩一郎 at 17:45 | TrackBack(0) | その他

2011年03月16日

「会計ソフトだけではダメ! 本当の会計の話」その後

2/24に発売になった拙著「会計ソフトだけではダメ! 本当の会計の話」ですが、お陰様で大型店にはほぼ在庫されており、会計コーナーで平積みにして頂いていることも多いようです。丸の内の丸善では尊敬する磯崎哲也さんの「起業のファイナンス」(素晴らしい本です)と同じコーナーで同様に陳列頂いており、本当に光栄です。一方で、Amazonでのランキングは低下傾向。状況が状況ですし、本を買っている場合ではない(ましてや会計本)という気もしますが。ただ、本当に心をこめて書いた本ですし、既にお読み頂いた方にも、特に起業したての方は是非読むべきとのお褒めも頂いていますので、一人でも多くの方にお読み頂けるよう、努力を続けていきます。

この本に関して、ちょっと嬉しいブログ記事を発見しましたので、皆さんと共有したいと思います。その記事はこちらウェルネス・アリーナというスパ事業を手掛ける会社の代表、梶川 貴子さんのブログです。既に拙著をお読み頂いた方はこの記事をご覧になってピンと来ると思いますが、拙著の150ページに登場する「かつては投資ファンドで活躍し、今はスパの事業を起業して大活躍している」友人というのは、実はこの梶川さんなのです。梶川さんのブログ記事では、私が拙著で紹介したエピソードをよりリアルに語っていらっしゃいます。この記事を拝読して、そうそう伝えたかったことはこれなんです、と頷いてしまいました。梶川さん、有難うございます。

この他、監修頂いた税理士の先生方のブログでも紹介して頂いています。当方で現時点で確認できているのは、以下の通りです。ご紹介有難うございます。

稼げる社長になる方法 (3/1)
月刊タカイ会計 (3/4)
金沢市で働く税理士のアメブロ (3/7)
植木保雄税理士事務所 職員・徳留新人の独り言・・・。 (3/8)

さらに番外編として、カバーイラストを担当頂いた会社のブログでもご紹介頂いています。皆さん、有難うございます。

最後に、このたびの震災からの救援と復興を願い、この「会計ソフトだけではダメ! 本当の会計の話」の印税を全額寄付させて頂くことにしましたので、ここに報告させて頂きます。寄付先は、起業支援でご一緒させて頂いているNPO法人ETIC.が現在立ち上げを進めている「震災復興リーダー支援プロジェクト(仮)」を予定しています。
posted by 岡本浩一郎 at 19:23 | TrackBack(0) | 弥生

2011年03月15日

確定申告本日締め切り、ただし救済措置あり

いよいよ今日3/15(火)で、平成22年分の確定申告が締め切られます。昨年も全く同じことを書きましたが、郵送の場合、3/15の消印があればokです(通信日付印により表示された日が提出日になります)。またe-taxでは、3/15の23:59まで大丈夫なようです(こちらのページに、「3月16日(水)の午前0時を過ぎて受信した平成22年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください」と書かれています)。23:59:59まで大丈夫なのか、誰かチャンレンジして頂きたいところですが...

申告期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が認められない、無申告加算税が課されるなどペナルティが大きいので、申告期限は守りましょう。ヘンな言い方ですが、多少内容に不安があっても、まずは期限内に出すことが重要かと思います(当然故意に全然できていない申告書を出すのではダメでしょうが)。

来年から青色申告という方にとっては、今日3/15が青色申告承認申請書を提出する期限となります(青色申告承認申請書も郵送でokです)。今年新たに事業を始められる方であれば、開業日から2ヶ月以内の申請で大丈夫ですが、これまでも事業を営まれていた方は今日中に申請が必要です。本ブログで何度も書いてきましたが、青色申告には大きなメリットがありますので、是非お忘れなく。

なお、昨日青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については、期限が延長されることが決まっています、と書きましたが、それ以外の地域、具体的に言えば、計画停電による影響が及ぶ地域でも、確定申告期限の延長が認められるようです(結果的に停電していなくても、現実的に外出を控える等の影響は生じていますのでokのようです)。こちらは東京税理士会による会員(税理士)向けの案内ですが、「その他地域では『災害による申告、納付等の期限延長申請書』により申請すること」とされています。このページからは、当該申請書(pdf)もダウンロードできます。

実際の記入例も入手しましたが、

表題に「地震の影響による計画停電」により被害を受けました
申請内容の期限の種類に「所得税確定申告及び納付」
申請内容の法定期限に「平成23年3月15日」
申請内容の申請期限は、延長の指定を受けようとする期日
被災状況に「東北地方太平洋沖地震の影響で東京電力による計画停電が実施されたことにより、税務署で相談できなかったため、申告書を期限内に提出できなかった。」

と記入し、「原則として災害のやんだ日から1か月以内に申請してください」とのことです。

これは朗報ですね。ただ、実際に影響を受けていないのに、これを活用(悪用)して期限の延長を図ることは単なる問題の先送りに過ぎませんので、やめましょう。逆に、計画停電の対象地域でないが、地震の影響はあった(例えば、親族の安否確認で申告の準備ができなかった)というケースも救済措置が適用されるかは、現段階で明確ではありませんが、税務署に問い合わせる価値はあるかと思います。

もちろん、間に合うに越したことはないのですが、ここ東京にいても一定の影響を受けていることは実感しますし、これを現実的な災害の被害として救済がなされるということで、ホッと一安心です。昨日は「国税庁の大局的な判断を期待しています」と書きましたが、税理士会でこのような指示が出ると言うことは、当然のことながら、国税庁の判断ということだと思いますので、感謝したいと思います。

[3/15 15:15追記]
国税庁のサイトでも青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外での期限延長について情報がアップされていました。延長が認められるケースが5つ挙げられていますが(上記の例は3もしくは5に該当します)、「上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください」とありますので、実際に震災で影響を受けられた方は相談してみるとよいかと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 15:04 | TrackBack(0) | 業務

2011年03月14日

頑張ろう

週が明け、東北地方太平洋沖地震の発生から丸3日経ちました。鉄道網の大幅乱れによって、出社できている社員は全体の半分ぐらいですが、業務を再開しています。

本日午前中は対策会議を行いました。弥生のスタッフは全員無事。仙台エリアで量販店巡回をお願いしているフィールド・スタッフ1名のみ連絡がついていなかったのですが、無事に連絡がとれました。ただ、弥生のパートナーである会計事務所、販社については、まだ連絡が取りきれていません。

今後の運営については、本日中に公式ウェブサイトで告知を行いますが、お客さまの業務に支障が出ないように、最善を尽くします。幸いにして、弥生のお客さま向けの窓口であるカスタマーセンターは大阪と札幌にあり、震災の直接的な影響は受けていません。ただ、弥生全体として影響を全て回避できるかどうかはまだまだ不透明です。今のところ、弥生の本社のある東京都千代田区は計画停電の対象外地域となっていますが、仮に今後対象となった場合には、一定の影響が出ることになります。

とにかく前代未聞の事態。ベストを尽くすしかありません。お客さまの皆さまにはご迷惑をお掛けすることもあり得るかと思いますが、何卒ご理解を頂ければ幸いです。

こんな時に何ですが、確定申告の期限が明日3/15に迫っています。既に、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については、期限が延長されることが決まっています(いつまでかはまだ決まっていないようです)。逆にいえば、その他の地域については、これまで通り明日ということになりますので、皆さん色々と大変だと思いますが、頑張りましょう。

弥生の本社では本日午前のやよいの青色申告体験セミナーを予定通り開催しました。まだ皆、諦めてはいません。

今回は白色申告だったけど、次回は是非、青色申告でという方。これまで本ブログでも青色申告に如何にメリットがあるかをご説明してきました。ただ、そのメリットを享受するためには、やはり3/15までに承認申請が必要です。是非、お忘れなく。

今回の巨大地震は、まさしく日本全体を揺るがす国難です。本来は、上記の被災地にかかわらず、申告・申請期限を延長して頂きたいと願っております。国税庁の大局的な判断を期待しています。
posted by 岡本浩一郎 at 14:52 | TrackBack(0) | その他

2011年03月11日

弥生は無事です

東北大地震が発生した時、私はオフィスにいました。最近はちょこちょこ地震があったので、またか、と思ったのですが、いまだかつて体験したことのない揺れでした。

幸いにして、大きな被害はありません。弥生の他の拠点、札幌、名古屋、大阪、福岡も無事の確認がとれました。大阪と札幌のカスタマーセンターでは、一時的に電話の受付を中止しましたが、安全の確認がとれた1時間後から受付を再開しました。

無事は無事ですが、比較的遠くから通勤している人間(私も含め)は帰宅が難しいので、会社で待機しています。最大で60人ぐらいはこのまま会社に泊りこむことになりそうです。食べ物も調達できましたし、ウォーターサーバーの水もかなり潤沢にあり、停電でもしない限り、それほど辛い思いはしなくて済みそうです。今は、UstreamでNHKを見ています。IPインフラは災害に強いですね。情報が普通に入ってくるので、不安に思うことはありません。

明日も家電量販店でのデモが予定されていますが、交通機関が復旧しない場合などには、デモをキャンセルする可能性があります。ご不便をおかけしますが、ご理解頂ければ幸いです。

確定申告の締め切りが来週火曜日3/15ですが、状況を考えると、締め切りを延長すべきだと考えています。関係者の英断を期待しております。

まとまらないブログですみません。状況が徐々に明らかになりつつありますが、被害がこれ以上広がらないことを願っています。
posted by 岡本浩一郎 at 21:10 | TrackBack(0) | その他

2011年03月10日

青色申告と税理士

青色申告には大きなメリットがある、だから個人事業主であれば皆是非、青色申告を、ということをお話ししてきました。青色申告には一定の手間はかかりますが、投資(手間)対効果(節税)を成り立たせるのが、会計ソフトということでしたね。

もう一つオプションがあります。それは税理士の先生にお願いすること。税理士に青色申告をお願いした場合の費用相場はなかなか難しいのですが、10万円以下でお願いできるケースもあります。正直、取引の量などにも左右されるので、一概には言えませんが。

実質的な収入(売上-経費)が300万円の方で、所得税・住民税・国民健康保険料のトータルで15万円以上節税できるわけですから、それこそ10万円の費用を払ってもお釣りが来ます。なおかつ、ここでの15万円というのは保守的に計算していますので、介護保険の対象となる場合や専従者給与を支払う場合などには節税額はもっと大きくなります。ですので、そこそこの費用でお願いできる税理士を見つけることができれば、費用は賄った上で、充分にメリットを享受しうるのです。

では、会計ソフトでやるか、税理士の先生にお願いするか。会計ソフトを提供している立場からすると、会計ソフトで、と言いたいところですが、これはご自身の時間単価で考えると良いでしょう。例えば、先ほどの実質的な収入(売上-経費)が300万円の方が青色申告をすると、所得税/住民税/国民年金保険料/国民健康保険料を支払った後の実質的な手取りは約240万円となります。つまり月に20万円。先ほどの15万円の節税は、手取りでの節税(手取り額がそれだけ増える)わけですから、15/20=3/4で、ざっくり3週間分の労力をかけてでも、勝ち取る意味はあるということになります。

青色申告にどれだけ時間がかかるか。これはやはり人によりますので、何とも言えませんが、フルに時間を使うのであれば、2日ぐらい。慣れていない初回でも一週間ぐらいでしょうか。一週間分の労力で3週間分の手取りを勝ち取れるのであれば十分ペイしますね。極端に言えば、3週間までであればペイしうるということです。

一方で、収入が大きい人は、状況が変わります。例えば、実質的な収入(売上-経費)が1,000万円の方は、手取りが約710万円。つまり月に約60万円。一方で、青色申告による節税額は約21.5万円。ですから、一週間分の労力であれば、まだペイするけれど、それ以上かかるようだと採算割れとなるわけです。それであれば、最初から税理士にお願いするというのも選択肢です。

ただ、(知人の紹介などは別として)そもそも年一回のスポットの契約は受けないという先生も多いですし、受けたとしても報酬が10万円ではおさまらないケースも十分あり得ます。ですから、税理士にお願いする場合は、とにかく早く動きましょう。残念ながら、今から今年分の申告をお願いするというのは余程のことがない限り、受けて頂けないと思います。年明けぐらいには、目処をつけておく必要があります。

なお、念のためですが、ここで言う青色申告は個人(所得税)の申告です。法人でも青色申告がありますが、法人の申告の場合には、自社でやるケースはほとんどなく、一般的には税理士にお願いすることになります。
posted by 岡本浩一郎 at 18:02 | TrackBack(0) | 業務

2011年03月08日

会計ソフトと簿記の知識

昨日、「青色申告の投資(手間)対効果(節税)を成り立たせるのが、会計ソフト」と書きましたが、会計ソフトに関してよく質問されるのが、使う上で簿記の知識は必要ですかということ。会計ソフトは、青色申告の手間を大きく下げる有効な武器とわかっていても、やはり簿記が...ということで、敬遠される方もいらっしゃるようです。

弥生会計/やよいの青色申告では、(複式)簿記の知識がなくても、使い始めることはできます。具体的には、「簡単取引入力」という画面があります。これは実際に発生した取引を選択肢の中から選ぶ、そしてそれが仕訳として自動的に記録されるという仕組みですので、簿記を全く知らなくても使うことはできます。複雑な取引をされていない方であれば、簿記の知識があまりなくても、一応見た目上はととのった申告書を作成することはできるでしょう。

それでは簿記の知識は意味がないか、というと、そんなことはありません。やはり簿記の知識はあった方がベターです。会計ソフトが色々とフォローしてくれるにせよ、そこで記録された取引が何を意味するのか、最終的にどうやって貸借対照表ができるのか、といったことを正確に理解するためには、やはり簿記の知識が役立ちます。何よりも簿記の知識はかのゲーテ曰く、「人間の精神が産んだ最高の発明の一つ」。日々の経営をする上で必ず役に立ちます。

理想的に言えば、会計ソフトが簿記を学ぶための一助でありたいと思っています。最初は簿記の知識がなくても、会計ソフトを使っているうちにだんだんと知識がついてくる。実際、最初は簡単取引入力を使っていても、使っているうちに、振替伝票などを活用するようになる人も多いのです(その方が汎用性がありますし、速いですので)。

これを確実に実現するためには、ソフトとしてまだまだ改善の余地があります。一方で、弥生が提供しているのはソフトだけではありません。昨年から提供を開始した業務マニュアルもそうですし、今回私が出版した「会計ソフトだけではダメ! 本当の会計の話」もそうです。

メリットが大きい青色申告。そのメリットを享受するためには、簿記が...と言わず、是非会計ソフトを利用して頂きたいと思います。極論ですが、仮に利用するソフトが弥生以外であったとしても、やはり是非青色申告はするべきだと考えています。もちろん、ベストなのは弥生だという確信を持っての発言ですが。
posted by 岡本浩一郎 at 20:05 | TrackBack(0) | 業務

2011年03月07日

青色申告と会計ソフト

先週に引き続いて、青色申告って大変なの?、というお話です。先週は、青色申告は、ある程度手間がかかるのは事実、ただ、白色申告と比べて倍の手間がかかるということではないし、そのエクストラの手間に十分見合うだけの節税が実現できる、というお話をしました。

確かに手間はかかります...。ただし、その手間を青色申告のメリット(節税)に十分見合うレベルに下げることができるのが、会計ソフトです。弥生では、個人事業主向けに「やよいの青色申告」を発売しています。何に利用するソフトかわかりやすくということで、「青色申告」という名前が入っていますが、中身的には弥生会計(会計ソフト)と基本的には変わりません。

会計ソフトを提供している立場ですから、どうしてもバイアスがかかった発言と取られてもやむを得ないのですが、青色申告は会計ソフトを活用して初めて投資(手間)対効果(節税)のバランスがとれます。会計ソフトを利用しなければ青色申告(特に65万円控除の複式簿記)ができないとまでは言えません。それこそ昔は、今のように手軽に利用できる会計ソフトはありませんでしたし、今でも昔から青色申告をされている方は手書きでという方もいらっしゃいます。しかし、会計ソフトを利用するかしないかでは手間が大きく異なります。

既に手書きで青色申告をされている方の場合、取引を記録すること(記帳)自体は慣れていらっしゃるので、問題はないのでしょうが、やはり手間がかかるのは集計でしょう。手書きの場合、例えば、まず振替伝票を起こし、それを集計するために、取引を仕訳日記帳に手で転記して、さらに総勘定元帳に手で転記して計算する必要があります。青色申告をする場合には、期首と期末の貸借対照表を作成する必要がありますが、この転記と計算の繰り返しを一年間積み重ねてようやく完成となります。しかも途中でミスがあったら、大変です。ミスがあった個所まで遡って修正と再計算。この時期になると、今年の申告はこれまで通り手書きで済ませたんだけど、来年はそろそろPCを使って申告をしたいので、と「やよいの青色申告」をお買い求めになるケースが多くなるのも、この苦労を来年はしたくないという方が多いからかと思います。

一方で、青色申告は初めてという方に関しては、ますます会計ソフトなしには成り立ちません。上の文章で、振替伝票やら総勘定元帳やら貸借対照表という用語がでるだけで、ダメだ...という方も多いのではないかと思いますが、今どきの会計ソフト(少なくとも弥生会計/やよいの青色申告)では、こういったいわゆる会計や簿記の用語を知らなくも使い始めることができるようになっています。

投資(手間)対効果(節税)を成り立たせるのが、会計ソフト。言い方を変えれば、会計ソフトという手間を大きく下げる有効な武器が、これだけ手軽に活用できるようになったからこそ、誰でも青色申告をした方がよいと言えるようになったのです。今回は(あまりその気はないのですが)、宣伝ぽくなってしまい、スイマセン。
posted by 岡本浩一郎 at 19:51 | TrackBack(0) | 業務

2011年03月04日

青色申告って大変?

青色申告に関するよくある誤解シリーズということで、先々週は「青色申告って本当にオトク?」、そして先週は「どうせ赤字だから青色申告しなくても…」というお話しをしてきました。これらの総括として、今週火曜日には「で、結局青色申告って誰のため?」という記事をアップしました。個人事業主であれば、黒字であろうと赤字であろうと、必ずメリットがある、だから原則として誰でも青色申告をした方がよいという結論でした。

ただ、実はまだよくある誤解シリーズの最後の質問、「手間がハンパない?」にはお答えしていません。ということで、本日のお題ですが、青色申告ってどれぐらい大変なのでしょうか。まず簡潔にお答えすると、「それなりに大変。でもやる気になれば誰でもできる」ということになります。

全く手間がかからない、大変ではないというと嘘になります。それなりに時間も手間もかかります。ただし、個人で事業をやっている以上は、いずれにせよ、必ずこの2月中旬から3月中旬までに確定申告はしなければなりません。これまでお話ししてきたように、確定申告では白色申告(何も申請しなければ基本はこちら)と青色申告のどちらかとなりますが、どちらであっても、結局売上を集計し、売上を得るのにかかった経費も集計しなければなりません。そう考えると、変な言い方ですが、いずれにせよ、時間も手間もかかるのです。

いずれにせよ、時間も手間もかかる。それでいて、税金は大きく異なります。これは先々週からお話ししてきたことですが、青色申告を選べば、例えば実質的な収入(売上-経費)が300万円の方で、所得税・住民税・国民健康保険料のトータルで15万円以上節税できるわけです。また、赤字であれば、将来その赤字を活用して大きく節税することができます。

これも正確に言えば、確かに白色申告であれば、青色申告よりは手間はかかりません。青色申告で65万円控除を受けられる複式簿記を選んだ場合には、何かでお金を使った場合、何に使ったか、だけではなく、どこからお金を使ったかも記録する必要があります。これが白色申告であれば、その片割れの、何に使ったか、だけの記録で済みますので、確かに白色申告の方が手間は少なくて済みます。ただ、片方だけを記録するのか、あるいは、両側を記録するのか、で記録をするということには変わりはありませんし、両側だから手間が2倍に増えるというわけではありません。

つまり、ある程度手間がかかるのは事実です。ただ、白色申告と比べて倍の手間がかかるということではないですし、そのエクストラの手間に十分見合うだけの節税が実現できる、それが青色申告と言えると思います。

さらに、今どきの青色申告には、会計ソフト(青色申告ソフト)という強い味方があります。また、青色申告をいかに簡単に行うか、という意味で必ず知っておくべきノウハウもあります。来週は、いかに手間をかけずに青色申告を行うかについてお話を続けていきます。
posted by 岡本浩一郎 at 20:54 | TrackBack(0) | 業務

2011年03月02日

みんなの弥生

現在弥生をご利用頂いているお客さまは約85万。これだけの数になると、ほぼ日本全国どこでも、ということになります。北は礼文島で、登録ユーザー数は9人。南は波照間島...と言いたかったのですが、さすがに波照間島はゼロですね。波照間島の一歩手前で、西表島は...。おお、いらっしゃいました、西表島はでの登録ユーザー数は26人です。ちなみに西表島のすぐそばの小浜島で4人。

こう聞くと、自分が住んでいる、あるいは、仕事をしている場所で、どれぐらい弥生ユーザーがいるか知りたくなりませんか? 実はできるんです。こちらの「みんなの弥生」サイトで、検索してみて下さい。例えば、私が生まれ育った「芹が谷」という地名で検索すると... 出てきました、149人(右上で、現在の画面上で表示しているユーザー数を確認できます)。基本的には住宅街なのですが、結構いらっしゃるものですね。画面上に、人の形をしたアイコンが表示されるかと思いますが、これは基本的に郵便番号単位で集計した登録ユーザー数です。横浜市港南区芹が谷周辺では、弥生会計ユーザーが39、弥生販売ユーザーが3、弥生給与ユーザーが4、やよいの青色申告ユーザーが31ということが分かります。ご自宅で事業をされている個人事業主が多いのでしょうか、青色申告ユーザーが比較的多いですね。

では今度はオフィス街中のオフィス街、丸の内も見てみましょう。「東京 丸の内」で検索すると、千代田区丸の内周辺では、弥生会計ユーザーが313、弥生販売ユーザーが51、弥生給与ユーザーが72、弥生顧客ユーザーが6、やよいの青色申告ユーザーが8ということがわかります。集中度合いも芹が谷とは明らかに違いますし、こちらは法人ユーザーが多いということもよくわかります。

この「みんなの弥生」はどれだけ多くの方が弥生をご利用頂いているか、目で見てわかるように、ということで企画しました。基本的に上記の例のように、郵便番号単位でユーザー数の集計を見ることができます。同時に、その地域で弥生製品を販売している家電量販店、弥生のパートナーとなっている会計事務所なども地図の上で確認することができます。

さらに、みんなの弥生キャンペーンにご登録頂き、「使っています」もしくは「ほしい」のピンを任意の場所にたてて頂ければ、弥生のイメージキャラクターである皆藤 愛子さんの壁紙/スクリーンセーバーをダウンロードできるというちょっとしたお楽しみもあります。

実は本サイト、12月に一旦オープンしたのですが、表示が重いということで、仕様をかなり見直して、2月に再度オープンしたという経緯があります。担当のSさんの気合の入った作品ですので、是非いじってみて下さい。ご感想もお待ちしております!
posted by 岡本浩一郎 at 19:29 | TrackBack(0) | 弥生

2011年03月01日

で、結局青色申告って誰のため?

青色申告に関するよくある誤解シリーズということで、先々週は青色申告にすることでどれだけ節税ができるかをお話ししました。複式簿記による青色申告であれば、年収300万円の方で、所得税・住民税・国民健康保険料のトータルで15万円以上手取りが増えるということでしたね。

ちなみに、先々週の例では実質的な収入(売上-経費)が300万円もしくはそれ以上の例のみご説明しましたが、お問合わせがありましたので、補足しますと、収入が100万円や200万円の場合でもやはり大きな節税になります。これまでと同様のモデルで計算すると、収入が100万円の場合はトータルで9.4万円の節税、収入が200万円の場合はトータルで14.4万円の節税になります。

注: これらのモデルは、横浜市の国民健康保険料をベースに計算していますが、他の自治体でも計算ロジックや保険料は多少変わっても、節税効果があることには基本的に変わりありません。なお、今回のモデルでは介護保険は対象外(40才未満)としていますので、介護保険の対象者(40才以上)の場合には、節税額はさらに増えます。

そして、先週には、赤字でも青色申告のメリットがあるというお話をしました。青色申告であれば、複数年での損益の通算ができるため、初年度が赤字でも青色申告をしておけば、翌年の黒字と相殺し、大きく節税できるということでした。赤字でも青色申告というよりも、赤字だからこそ青色申告しておくべきということかと思います。

ということで本日のお題である「で、結局青色申告って誰のため?」ですが、結論的には、個人事業主であれば、黒字であろうと赤字であろうと、誰でも青色申告をした方がよいと言えるかと思います。

唯一の例外としては、赤字脱却の目処が立たない場合でしょうか。赤字がずっと続き、黒字化の目処が立たないようであれば、複数年での損益の通算のメリットを活かせませんから、青色申告という手間をかけるまでもない、ということになるでしょう。ただ、個人事業主は、事業の黒字で生活を成り立たせるのが前提ですから、一年/二年は貯蓄でなんとかしのぐにしても、万年赤字では(普通は)そもそも生活が成り立ちませんね。
posted by 岡本浩一郎 at 18:45 | TrackBack(0) | 業務