2021年12月10日

与党税制改正大綱 2021

つい先ほど、与党税制改正大綱が公表されました。この先の税制がどのように変わっていくのか、毎年ワクワク(?)しながらその公表を待つのですが、今回は、全事業者に直ちに影響を与える内容が含まれているということもあって、かなりハラハラ(?)しながら公表を待っておりました。

全事業者に直ちに影響を与えるというのは、誇張ではありません(来年1月からですから、直ちにというのは少し誇張ですかね)。それは、本ブログでも取り上げてきている改正電子帳簿保存法に関するもの。その影響度を鑑みるとひっそりとという感じではありますが、大綱も終盤のP90「六 納税環境整備」「5 その他」に記載されていました。

(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

ああ、よかった。これで全事業者が泣いた、ではなく、全事業者がホッと来年の一月を迎えることができます。事前の報道でその可能性が示唆されていた事前の届け出も「手続を要せず」と明確にその必要性が否定されています。詳細は、今後、弥生の「電子帳簿保存法あんしんガイド」でお伝えしたいと思いますが、要はこの先2年間は、これまで通りの運用(紙出力して保存)でも問題はないということです。

もちろん、業務の効率化の観点で電子化、そしてデジタル化は進めるべきもの。来年1月という無理なスケジュールではなく、もう少し時間をかけながら、弥生はお客さまが無理なく対応でき、なおかつ業務効率化を実感できるようにしていきます。
posted by 岡本浩一郎 at 18:12 | TrackBack(0) | 税金・法令