2022年04月28日

大会エントリー

前回は、トライアスロンのトレーニングを続けているとお話ししました。でもトレーニングはいいけど、大会にはいつ出場するの、と思われたかもしれません。なにぶん新年の抱負ということで、社内でも本ブログでも「トライアスロンで、オリンピック・ディスタンス(OD: スイム1.5km, バイク40km, ラン10km)の完走を目指します!!」と宣言していますから。

ただ、以前「目指せ石垣島!」とお話しした石垣島トライアスロン大会については、受付開始からわずか1時間で定員となってしまったということもお話ししました。実は先週末が石垣島トライアスロン大会。私は参加どころか申込みもできなかった訳ですが、Facebook友達で参加かつ完走された方がおり、羨ましくて仕方ありません。もっとも今のトレーニング状況で、仮に参加できていたとしても完走できていたかどうかは自信がないのですが…。

でもこのまま有言不実行に終わるわけにはいきません。ということで、実は既に2つの大会にエントリー済みです。一つ目が6/19(日)に開催される木更津トライアスロン大会。二つ目が10/16(日)に開催される千葉シティトライアスロン大会

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千葉シティトライアスロン大会は、昨年初めて参加した大会です。昨年はスプリント・ディスタンス(SD: スイム0.75km, バイク20km, ラン5km)での参加でしたが、今年は満を持してODでのエントリーです。10月開催ということで、まだまだ時間はありますし、この大会へのエントリーは迷いませんでした。というよりも、年内にOD完走を目指すのであれば、この千葉シティトライアスロン大会がほぼラストチャンスです。

木更津トライアスロン大会は、陸上自衛隊木更津駐屯地で開催されるということで、バイクとランではなんと滑走路を走ることで有名な大会です。例年はSDとODの両部門があるのですが、今年はODのみの開催です。正直なところこの大会にエントリーするのはかなり迷いました。10月であればトレーニングをそれなりに仕上げることはできると思うのですが、もう2ヶ月もない中で、万全な状態に持っていくのは難しいのではないかと。

ただ、結果的にはとりあえずエントリー(エントリー締切りがこの土曜日ということで、ぶっちゃけ迷いつつ、今朝申し込んだのですが)。半年後だったら何とかなると思ってしまいますが、おそらくこの先トレーニングを積んでも、これだったら100%大丈夫にはならないのではないかと思います。結局万全の準備など積めない。

であれば、結果的に完走はできなくても、自分の弱点が明確になると思いますし、まずチャレンジすることがその先につながると判断しました。もちろん6月も完走は目指しますが、仮にできなくても、それが10月の完走につながると信じています(と自分に言い聞かせています、笑)。
posted by 岡本浩一郎 at 18:53 | TrackBack(0) | パーソナル

2022年04月26日

最近のトレーニング 2022/4

無事に本来の確定申告期間(~3/15)、個別延長後の申告期間(~4/15)が終わって、ほっと一息。久し振りにトレーニングの話でも。前回トライアスロンのトレーニングの話をしたのが2022/1ですが、以降もコツコツとトレーニングを続けています。

年末から1月にかけては、順調にトレーニングを積むことができ、1月は結果的に、スイムが20.5km、バイクが80.2km、ランが116.8kmとかなりのペースでトレーニングを積むことができました。一ヶ月のトレーニングとして、スイムが10km、バイクが40km、ランが50km、合計で一ヶ月で100kmというのが個人的な目安ですから、倍以上のペースです。これは私にしては少々やり過ぎです。

白状すると、Appleのフィットネスアプリで2022年1月の月間チャレンジとして、26,400キロカロリーの消費(アクティブエネルギーなので、安静時消費エネルギーを超えるエネルギー消費量、要は運動による消費エネルギー)を課されてしまい、何とかクリアしようとしたら、これだけのトレーニングになってしまいました(笑)。

2月からは通常通りのペース。スイムが10.0km、バイクが61.9km、ランが65.3kmと、目安のペース+αで着地。3月はスイムが12.8km、バイクが55.3km、ランが60.8kmとこちらも目安は達成。バイクの55.3kmは実は1回での距離(距離としては新記録だが、逆に言えば月に1回しか自転車のトレーニングをしていない)と突っ込みの余地はありますが、月末に3回目のワクチン接種があり、一週間ほどトレーニングできなかった中では、まずまずでしょうか。

4月はまだもう少しありますが、スイムが10.0km、バイクが42.2km、ランが52.3kmと既に目安は達成。ただ、4月に入ってプライベートが忙しく、何とか最低限は達成したというところです。

実は1月以来はまっているのが、上でお話しした月間チャレンジの達成。そういったものがあること自体この1月までは知らなかったのですが、一度知ってしまった以上、自分に課題を課す習性のある人間としては、毎月何とかクリアしようとついつい頑張ってしまいます。

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結果としては2022/1以降(正確には知らずに達成していた2021/12以降)、3月まで連続達成です。ちなみに1月のチャレンジは上に書いた通りですが、2月のチャレンジはムーブゴール2倍を9回達成、3月は3つのアクティビティリング(ムーブ620kcal、エクササイズ30分、スタンド12時間)すべてを18回達成、といずれも結構なチャレンジです。この4月はエクササイズリングを23回達成とこれまたそこそこなチャレンジですが、本日(26日)無事に達成しました。

まあ、正直Appleにもてあそばれているような気もしますが、それでも自分の健康にプラスはあってもマイナスはない(多分)ので、あくまでも無理のない範囲でですが、本筋であるトライアスロンの練習とあわせ、月間チャレンジもクリアしていきたいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 21:26 | TrackBack(0) | パーソナル

2022年04月21日

業務の区分欄

2020年(令和2年)分の所得税の確定申告書から雑所得の中に業務という区分(ここでいう区分は雑所得の中での「公的年金等」「業務」「その他」という分類の意味)が新設されました。またこの際には、新設された業務の行に区分欄(ここでいう区分は付加情報的な意味合い)が設けられました。

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ただ、実はこの業務の区分欄はこれまで記入不要とされてきました。しかし前回お話しした内容を踏まえると、来年の申告からはこの区分欄に記入が必要になってくるのではないかと推測できます。前回お話しした通り、来年の申告からは、業務に係わる収入が300万円を超えた場合には、領収書等の保存(5年間)が義務化され、また、1,000万円を超えた場合には、確定申告書とともに収支内訳書を作成し、提出することが義務付けられますが、例えば、前者の場合は区分欄に「1」を、後者の場合には区分欄に「2」を記載しなさい、といったようになるのではないかと思います。

厄介なのは、前回もお話しした通り、この判断の元となる収入は前々年の収入であるということです。つまり来年の申告(2022年(令和4年)分)であれば、2020年(令和2年)分が判断対象になることになります。

ここで勘のいい方はお気付きかと思います。そう、雑所得の中に業務という行ができたのが2020年(令和2年)分。2020年(令和2年)分の申告では業務を括りだして申告しているはずだから、その数字を見てくださいということです。つまり、2022年(令和4年)分の申告から領収書の保存や収支内訳書の作成が求められる、そのために、2020年(令和2年)分からしっかり仕込みがされていたということです。

もっともこれは当たり前と言えば当たり前。というのは、今回の領収書保存の義務化や収支内訳書の作成義務化は、令和2年度の税制改正(pdf)で定められたものだからです。つまり令和2年度の税制改正で決まったことが、まず2020年(令和2年)分から確定申告書に反映された。ただその段階では業務の区分欄は使われなかった。満を持して業務の区分欄が実際に使われるようになるのが、2022年(令和4年)分の確定申告(来年春)から、ということです。

要はだいぶ前から既にレールは敷かれていたということになりますが、今回の領収書保存の義務化や収支内訳書の作成義務化については、正直、現段階ではほとんど認知されていないと思いますので、注意が必要です。特に領収書の保存という意味では、今から心がけておかないと来年春の申告時の際に、ない!ということになりかねませんので。

ただ前回もお話ししましたが、雑所得で収入(売上)が300万円、ましてや1,000万円という方は、雑所得ではなく、事業所得として青色申告ができる状態を目指すべきなのではないかと思います。それはすなわち、営利性と継続性が必要であり、その結果として社会通念上、事業を営んでいると認められる状態を目指すということです。
posted by 岡本浩一郎 at 22:08 | TrackBack(0) | 税金・法令

2022年04月19日

事業所得か雑所得(業務)か 2022

今年の確定申告期間は終了しました(ただし新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合には申請により個別に延長が認められる措置はあり)が、もう少しだけ確定申告の話題を。

昨年、確定申告書の雑所得の中に業務という区分を新設されたということをお話ししました。弥生のお客さまであれば馴染みのある事業所得ではなく、雑所得の一区分としての業務。以前お話ししたように、雑所得とは事業所得等、他の所得のいずれにも当たらない所得とされており、その中で、業務に係るものに該当するものとしては、「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」と説明されています。

実は、この業務に係る雑所得について、今年(2022年分、令和4年分)分の所得税(=来年の確定申告)から求められることが格段に増えています。まず業務に係わる収入が300万円を超えた場合には、領収書等の保存が義務化されます。また、業務に係わる収入が1,000万円を超えた場合には、確定申告書とともに収支内訳書を作成し、提出することが義務付けられます。

雑所得には、税金が軽減されるなどの税務上のメリットはないのですが、一方で、帳簿付けも要らず、領収書の保存も要らずということで、申告が簡単というのがメリットでした。これが変わるということです。少し厄介なのは、業務に係わる収入が300万円(1,000万円)を超えた場合、というのは、実は今年分ではなく、前々年の数字が判断基準になります。ですので、そうか、今年はちょっと稼ぎを抑えるかと言っても、実は既に遅く、前々年である2000年の収入が300万円超であれば、来年春の確定申告に向けて、領収書の保存が必要になり、1,000万円超であれば、さらに収支内訳書の作成が必要になります。また、この判断基準は「収入」に基づいています。例えば、利益は50万円しかなくても、収入(売上)が300万円超であれば、領収書の保存が必要になります。

こうなってくると、雑所得ではなく、事業所得の方がいいのではないか、という考え方もあるかと思います。とくかくラクだったのが雑所得のメリット。それが変わった以上は、多少手間がかかっても事業所得(青色申告)で積極的に節税メリットを取りに行くというのもありかと。事業所得で青色申告であれば、最大65万円の青色申告特別控除が得られますから、圧倒的な節税メリットがあることはこれまでにもお話ししてきた通りです。

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難しいのは、雑所得と事業所得は自由に選べるわけではないということ。これも以前お話ししたことですが、事業所得として認められるためには、営利性と継続性が必要であり、その結果として社会通念上、事業を営んでいると認められる状態である必要があります。つまり、継続的に儲けるつもりで、儲ける一定の確からしさがある場合は事業所得になりうるということです。

それに対し、儲かったらラッキーぐらいのつもりの場合は、雑所得ということになります。ただ、収入が300万円超であれば事業として認められる可能性はあると思いますし、1,000万円超であれば、それはもう立派な事業のように思うのは私だけでしょうか(もちろん収入が1,000万円でも、原価が1,000万円超で常に赤字であれば、継続的に儲けるつもりがない、ということになるのでしょうが)。

今回、雑所得の手間が増えることによって、雑所得か事業所得というのは今後より大きな論点になっていきそうです。
posted by 岡本浩一郎 at 23:52 | TrackBack(0) | 税金・法令

2022年04月15日

いよいよ本当の最終日

確定申告の(個別延長後の)期限は4/15(金)。いよいよ本日となりました。また、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も本日、4/15(金)までとされています。

新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長する場合も、e-Taxの接続障害で期限後に電子申告をする場合にも、特記事項に記載する必要があります(前者は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」、後者は「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」)。詳細は前回お話しした通りとなりますので、ご確認ください。

なお、これまでは所得税の確定申告を念頭にお話ししてきましたが、消費税の確定申告については若干注意が必要です。消費税についても、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長することが認められていますが、e-Taxの接続障害はあくまでも所得税の確定申告期限で発生した問題であるため、これを理由にした消費税の確定申告期限延長は認められていません。

新型コロナウイルス感染症の影響で消費税の申告期限を個別に延長する場合には、申告書に記載する住所欄(建物名)に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と記載します。こちらも前回ご紹介した弥生のサポート情報でご説明しておりますので、ご確認ください。

また、これも前回お話しした通り、個別延長時には、申告日が納付期限日となりますので、注意が必要です。仮に金融機関で納付を予定している場合には、まず今日の営業時間内に納付を済ませてしまいましょう。期限ぎりぎりでの申告については、これまでにもお話ししてきていますが、郵送、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax、それぞれデッドラインとなる時間が異なります。今日中に申告を済ませられるよう、何をいつまでに行うか、再確認しておきましょう。

なお、タイトルは「本当の最終日」としていますが、4/16以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2ヶ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することで、個別の延長が認められるようです。まさに今、新型コロナウイルス感染症の療養中であり、申告書作成ができないといった場合にはこの方法をとればいいですから、無理をする必要はありません。くれぐれもお大事に。
posted by 岡本浩一郎 at 12:03 | TrackBack(0) | 税金・法令

2022年04月13日

こちらもお忘れなく

確定申告の(個別延長後の)期限が4/15(金)ともう目の前に迫っています。また、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も4/15(金)までとされていますので、注意が必要です。

いずれの場合にも、申告書の特記事項に記載が必要になります。まずは、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長する場合。申告書を紙で提出する際に、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。また、e-Taxで提出するのであれば、特記事項として、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する必要があります。

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次にe-Taxの接続障害で期限後に申告をする場合。この場合は、紙での申告という選択肢はなく、e-Taxでの提出に限定されますが、この際にも、特記事項として「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する必要があります。

弥生製品でこれらの記載を行う方法については、こちら(やよいの青色申告 22やよいの青色申告 オンラインやよいの白色申告 オンライン)のサポート情報をご確認ください。

なお、一点ご注意いただきたいのは、これらは申告期限「および」納付期限の延長申請ということです。つまり、この方法によって、申告をした瞬間に、その日が申告期限となり、同時に、納付期限となります。ですから、金融機関で納付するつもりで、今日夕方に延長申請とともに申告をすると、その瞬間にその日が納付期限になる一方で、もう金融機関が営業していませんから、納付期限内に納税できないという「詰んだ」状態になります。

これを避けるためには、予め納税を済ませた上で延長申請および申告を行う、もしくは、常におススメなのは、預貯金口座からの振替納税とすることです。今回延長申請を行った方の預貯金口座からの振替日は、5/31(消費税に関しては5/26)となっています。

もっとも、新規に振替納税の利用を希望される方は、申告の日までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があるため、やはり詰んでしまうのですが…。今日であれば、まだ2営業日ありますから、早々に預貯金口座振替依頼書を提出する、あるいは予め金融機関で納付するなど、打つ手はあります。これが最終日の4/15(金)になると本当に詰みかねないので、くれぐれもご注意ください。
posted by 岡本浩一郎 at 17:37 | TrackBack(0) | 税金・法令

2022年04月11日

そろそろ最後の追い込み

4月も中旬になりました。何かお忘れではありませんか? そう、確定申告の(個別延長後の)期限が4/15(金)ともうすぐそこまで迫っています。もともとの期限である3/15までに申告を済ませていない方は最後の追い込みが必要なタイミングです。ちなみに、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も4/15(金)までとされていますので、注意が必要です。

ところで申告と言えば、来年1月から申告書に大きな変化があります。とは言っても、本ブログを読んでいただいている方にはあまり影響はないと思いますが。

大きな変化と言いつつ、あまり影響はないとは、何なんだと思われるかもしれませんが、来年(2023年/令和5年)1月より、確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統一されるのです。

ご存じの方も多いかと思いますが、所得税の確定申告書には申告書Aという様式と、申告書Bという様式が存在します。この二つのうち申告書Bが基本となり、給与所得だけではなく、事業所得や譲渡所得などすべての所得に対応しています。これに対し、申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できる(要は会社員と年金受給世代向け)いわば簡易版です。

事業所得については申告書Bでしか対応していないため、弥生シリーズでは申告書Bの様式のみに対応しています。このため、弥生のお客さまへの影響はないということになります。

実は申告書Aと申告書Bの一本化への布石は少し前から打たれていました。2020年(2019年分/令和1年分)の申告書Bでは、一枚目(第一表)の左下にある所得から差し引かれる金額(所得控除)の項目が大きく見直しになりました。項目が新しく追加になったわけではないのですが、並びが大きく変わり、途中に「(10)から(20)までの計」という小計行が追加されました。これは実は申告書Bの所得控除の記入欄を申告書Aに合わせたものです。

つまり申告書Bの所得控除の記入欄を申告書Aに合わせ、より簡易的な記入(給与所得があり年末調整を受けた方で、年末調整で適用された控除のままでいいという方は、小計行だけ記載すれば、生命保険料控除などの内訳を書かなくてもよい)を認めるようにしたのが第一ステップ。それを受けての第二ステップということで、来年から申告書Aを申告書Bに吸収するということです。

これまで申告書Aと申告書Bの二つが存在し、国税庁として両方の準備が必要だったわけですが、来年からは一つだけ準備すればいいということになり、大きく省力化されることになります。国税庁の申告作成コーナーでは、必要な項目のみ記入する方式となり、紙の様式の重要性が相対的に下がってきました。結果的に、できるだけ簡素な様式で確定申告のハードルを下げるという役割を担ってきた申告書Aですが、その役割を終えたということなのかと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 21:39 | TrackBack(0) | 税金・法令

2022年04月07日

同じ環境

これも春だから心機一転ということではないのですが、PCの入れ替えにあわせ、オフィスでのPC環境を全面的に見直しました。端的に言えば、自宅でのPC環境と全く一緒になるように揃えました。ディスプレイ、キーボード、マウス、Webカメラ、そしてスピーカー。

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特に変えたいと思っていたのが、ディスプレイです。自宅で利用しているディスプレイは新型コロナウイルス禍の初期に苦労しながら手に入れた27インチの4K(3840×2160)ディスプレイ。オフィスではもともと、WQHD(2560×1440)という比較的スペックの高いディスプレイを利用していたのですが、解像度が異なれば、文字の大きさやウィンドウの配置が大きく変わります。4Kという広い画面ではきれいに収まっていたウィンドウたちが、オフィスのディスプレイでは収まりません。オフィスに出勤した際の朝にまずはウィンドウの配置を見直す、というのがちょっとした手間ではあってもストレスになっていました。

今回、自宅とオフィスのディスプレイを全く同じものにすることによって、このストレスがなくなりました。自宅でもオフィスでも同じものが同じように表示される。ちょっとしたことですが、非常に快適になりました。

折角なので、キーボードやマウスなども全面的に見直しました。キーボードは多分20年弱は使っていたモノ。プラスチックが劣化し、痛々しい見た目だったのが、すっきりしました。世の中にはキーボードはこれでないとと徹底的にこだわる方もいらっしゃいますが、私はあまりこだわりはありません。静かでさえあれば、あとはモノにこだわるというよりは極力同じものを使いたいというタイプ。結果的に特別なものではないのですが、同じキーボードをずっと使い続けてきました。今回は、自宅とオフィスを統一することで、自宅でもオフィスでも全く同じキーピッチ、キータッチとなり、快適です。

写真ではディスプレイ下に写っているスピーカーですが、どこかで見たことがあるという方、するどい。実はこれは最初は自宅に導入したものです。ただ、全体として白基調の中で黒というのがちょっと気になっていたこと、そこに新たに同じスピーカーの白バージョンが追加で発売されたことから(あとはFacebook上で友人にそそのかされたというのもあるのですが、笑)、自宅には新たに白いスピーカーを導入し、黒いスピーカーはオフィスに持ってきました。以前オフィスに置いていたPCスピーカーは、アメリカで買ったものなので、実に30年弱使ってきたもの。私は新しモノ好きでもありますが、同時に物持ちはいい方です。意外かもしれませんが(笑)。

オフィスでもWeb会議が多いため、ちゃんとしたスピーカーがあると聞きやすくてラクです。Web会議用には、Webカメラも新調しました。これも自宅で利用しているものと同じです。ただ、既にお気付きかと思いますが、自宅は全て白で統一しており、これに対し、オフィスは全く同じデバイスですが、全て黒で統一しています。

「まん防」が明け、オフィスへの出勤の頻度も徐々に増えてきています。とはいえ、昔の働き方に戻ることはありません。ずっとオフィスではなく、自宅とオフィスの組み合わせが、最も効率がよいことがわかっています。自宅でもオフィスでも、効率よく働くためには、こうやって環境を揃えるというのも有効なのではないかと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 22:40 | TrackBack(0) | 弥生

2022年04月05日

再びVAIO

春になって心機一転ということでもないのですが、先日会社のPCを入れ替えました。

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入れ替えたのはこちら。再びのVAIOです。以前お話ししたことがありますが、私は2000年からVAIOを愛用してきたVAIOファンです。VAIOがソニーから独立したという不安もあり、2013年からSurface Proに浮気(?)したものの、2019年の5月にVAIOに戻りました。

仕事用のPCはこれまで、だいたい2年半から3年ぐらいで入れ替えてきていますので、今回の3年弱というのも、いつものペースです。3年弱というと少し短いと思われるかもしれませんが、自分の生産性を直接的に左右する道具だけに、ここは惜しむべきではないと思っています(逆に自宅で利用しているMacはそこまでの生産性を求めていないので、いまだに2017年モデルです、笑)。

今回PCを入れ替える際に、新しいPCをどうしようか考えたのですが、これまで使っていたVAIO(VAIO SX, 法人向け型番はVAIO Pro PK)が、パフォーマンス、インターフェイス、持ち運びやすさという部分がちょうどいいバランスと感じていたため、今回もVAIO SX(VAIO Pro PK)です。

情報システム部のAさんからは気を遣って(?)、VAIOの最上位機種であるVAIO Z(法人向けはVAIO Pro Z)はどうですか、と言われたのですが、最上位機種だけあってかなり高め。上では惜しむべきではないと書いたものの、スペックと値段を比較し、今回もVAIO SX(VAIO Pro PK)ということになりました。

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その代わり一点だけ拘らせてもらった(数少ない社長の特権、笑)のが、今回もPCの色。前回もブラウンという珍しい色でしたが、今回は「勝色」(かちいろ)。写真ではわかりにくいと思いますが、濃い藍色です。VAIOのコーポレートカラーなのだそうですが、勝色という名前は、藍を濃く染みこませるために布を搗つ(かつ)ことが由来とされ、「勝ち」につながる縁起色として武具に多く用いられてきたのだそうです。コーポレートカラーではあるものの定番色ということではなく、昨年の秋から数量限定で発売された特別仕様です(ちなみに私が入手したモデルは既に売り切れた?模様)。実際に見ても深みのあるいい色です。日ごろから戦っている(何と!?)社長としては、「勝」という名前、そして弥生のコーポレートカラーは、色合いはだいぶ異なりますが、藍ならぬ青ということで、もうこれしかないでしょう、と選択しました。

PCはたかが道具ですが、されど自分の生産性を左右する大事な道具。この先3年ぐらいは、勝色PCで確実に「勝ち」と「価値」を追求していきたいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 21:13 | TrackBack(0) | 弥生

2022年04月01日

弥生へようこそ! 2022

いよいよ4月。4月ならではの楽しみなイベントとして、そう、今日は新卒新入社員の入社式を開催しました。

「まん防」は解除されましたが、出社する必然性がない限りはリモートワークということで、私自身2週間ぶりの出社となりました。今日は、入社式があり、また本日付で入社される中途入社の方も多く、各部署ともその受け入れのため、出社人数は多め。久しぶりに活気のあるオフィスです。

正直に言うと、2週間ぶりの出社ということで、出社前はやや気分が重かった(仕事というよりは、電車での通勤ですね)のですが、オフィスに来てみれば久しぶりに顔を合わせる人も多く、ウキウキです。特段何を話すのではなくても、顔を合わせて「お疲れさま!」というだけでも嬉しいものです。

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さて、今年の入社式では無事に6名の新卒新入社員を迎えることができました。引き続き一人ひとりにしっかり向き合える規模を目指しており、その結果少人数ではありますが、間違いなく少数精鋭です。今年も少人数ならではということで、入社辞令は「以下同文」ではなく、一人ひとりしっかり読み上げてお渡ししました。辞令の後の握手は今年も残念ながらできませんでしたが。

昨年もそうでしたが、新型コロナウイルス禍での就職活動、そして今回の入社式。少し前にはウクライナでの戦争も現実のものとなってしまい、社会全体としてますます混迷期にあるように思います。そういった環境で社会に出ることには大きな不安もあるものと思います。もっとも、社会が大きく変わるということは、大きなチャンスも意味しています。実際、新型コロナウイルス禍前にはあくまでも例外だったリモートワークが、今や当たり前になっています。良くも悪くも、これまでの当たり前が今後の当たり前ではありません。

チーム弥生として、今回入社した6名の皆さん(+もちろん中途入社の方も)がチーム弥生の一員としてしっかり活躍できるよう、そしてやがては弥生を通じて社会を変えていく存在になれるよう、しっかりサポートしていきたいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 16:43 | TrackBack(0) | 弥生