2023年02月28日

確定申告e-Taxオンライン

確定申告期間に入って、二週間弱が経ちました。2月も今日で終わり、明日からは3月ということで、確定申告期間も後半戦に入ります。少しずつでも準備を進めていれば、もうゴールが見えてきているのではないでしょうか。まだ着手していないというのんびりやさんは、さすがに着手するタイミングです。どうしても気が乗らない場合には、終わらないと帰れない(笑)という経費精算カフェのような場所を活用するのも手かもしれませんね。

着実に準備を進めてきた人であれば、申告書は完成し、あとは実際に申告するばかりという方も増えてきているのではないかと思います。申告する方法としては、紙で出力して提出するか、電子申告(e-Tax)で提出するか。おススメはやはりe-Taxです。

本ブログでこれまでも度々お話ししていることですが、2021(令和2)年の申告から、紙での提出か、e-Taxかで税額に差が出るようになりました。詳細はこの記事をご参照いただきたいのですが、紙での提出ではなく、e-Taxでの提出とした場合に、10万円多く控除が得られるようになります。ここでの控除はその額がそのまま税額から引かれるわけではないので、ピンとこないかもしれませんが、仮に所得税率を10%とすると(注: 所得税率は所得額によって変動します)、所得税は1万円下がることになります。手取りが1万円増えるわけですから、これは大きいですよね。また、これも本ブログでも度々お話ししていますが、青色申告特別控除は所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料を下げる効果もありますから、これはもうやらないと損と断言できるかと思います。

そうだよね、じゃあe-Taxといきたいところですが、e-Taxって面倒くさいんじゃないの、大変じゃないのと思われる方も多いかもしれません。確かにかつてのe-Taxはそれなりに敷居の高い物でした。しかし実は、弥生シリーズを使ってのe-Taxは、ここ数年で劇的に簡単になっています。

2019年までは弥生シリーズからe-Taxで申告する際には、国税庁が提供するe-Taxソフトをご利用いただいていました。しかし2020年に、弥生シリーズ向けに「確定申告e-Taxモジュール」を新たに自社開発し、提供開始しました。自信作でしたが、実際に、弥生でe-Taxがめちゃめちゃ簡単になったという評価を数多くいただきました。

ただ実はこの「確定申告e-Taxモジュール」はMacに対応できておらず、この時点ではMacをご利用の方には引き続き国税庁のe-Taxソフトをご利用いただく必要がありました。当然そのままではいけないということで、「確定申告e-Taxモジュール」のMac対応を進めていたのですが、技術面での検証を進める中で、もっとお客さまにとって利便性の高い方式が可能になったため、これまた新しい機能として「確定申告e-Taxオンライン」を開発し、提供を開始しました。これが昨年のことです。結果的に昨年の申告ではWindowsのお客さまは「確定申告e-Taxモジュール」、Macのお客さまは「確定申告e-Taxオンライン」をご利用いただくことになりました。

しかしこの二つを両方試していただくとわかるのですが、どちらが簡単かというと、後発ということもあって、「確定申告e-Taxオンライン」です。ということで、遠回りになってしまいましたが、今年の申告からは、WindowsでもMacでも「確定申告e-Taxオンライン」をご利用いただけるよう対応を行いました。

「確定申告e-Taxオンライン」の特徴は、マイナンバーカード(ICカード)を読み取るためのICカードリーダーが不要であるということ。ICカードリーダーの代わりに、皆さんがお使いのスマホを利用します。スマホに弥生が提供する「弥生 電子署名」アプリをインストールし、そのアプリからマイナンバーカードの情報を読み込むことによって、電子申告のデータに必要な電子署名を付与することが可能になっています。

2023022801.png

マイナポイントのために、ここ一年でマイナンバーカードを取得された方も多いと思います(もしまだという方は是非今日中に申請だけでいいので済ませましょう)。これを機にマイナンバーカードとお持ちのスマホと弥生シリーズでe-Taxにしてみませんか。「確定申告e-Taxオンライン」を使っていただければ、こんなに簡単なんだ、と良い意味で驚いていただけるはずです。
posted by 岡本浩一郎 at 17:34 | TrackBack(0) | 弥生

2023年02月24日

事業所得か雑所得(業務)か 2023

前々回は令和4年分と令和3年分の申告書について、どのような違いがあるのか、マニアックに(笑)語ってみました。項目が大きく変わった訳ではないものの、様式全体としては実は結構な変化量です、とお話ししました。

今回の確定申告で、一つ大きく変わるのは、事業所得と雑所得の扱い。二年前(令和2年分)から雑所得の中に「業務に係わるもの」という新しい区分が新設されました。国税庁の定義では、雑所得とは「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」とされています。この中で、業務に係るものに該当するものとしては、「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」と説明されています。

ただこの時点から、事業所得なのか、あるいはそれに該当せず雑所得(業務)となるのかの線引きはグレーな部分があると指摘をしてきました

さらに、業務に係る雑所得について、令和4年分(つまり今回の確定申告です)から求められることが格段に増えるというお話しもしました。まず業務に係わる収入が300万円を超えた場合には、領収書等の保存が義務化されます。また、業務に係わる収入が1,000万円を超えた場合には、確定申告書とともに収支内訳書を作成し、提出することが義務付けられます(なお、ここでいう300万円/1,000万年を超えてというのは判断する対象年が前々年(今回で言えば令和2年分)なので、注意が必要です)。

それを見越してか、雑所得(業務)の行が追加された段階(令和2年分)から、雑所得(業務)の行には、区分欄が用意されていたものの、これまでは使われてきませんでした。自称確定申告書ウォッチャー(!?)として、昨年には来年(今回)からこの区分欄の記入が求められるだろうという予言をしていました。業務に係わる収入が300万円を超え、領収書等の保存(5年間)が求められる場合には「1」を、また収入が1,000万円を超え、確定申告書とともに収支内訳書を作成し、提出することが求められる場合には「2」を記載しなさいとなるのでは、というのが私の予言です。

それでは今回実際にどうなったかと言うと、予言は概ねハズレ。この区分欄が使われるようになるというのはアタリですが、使われ方はハズレでした。正解は確定申告の手引き(pdf)を見るとわかりますが、「業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は」区分欄に「1」を記入する、でした。ちなみにこれは、雑所得(業務)の計算上、売上や経費を現金ベースで計上することを認める(例えば年末に売掛で売上を計上した場合には、その年の売上には含まれない)という特例に関するものです(収入金額が300万円以下の場合にのみ認められる特例です)。

また事業所得と雑所得の扱いについて、昨年夏に大きな進展があったことは本ブログでもお話しした通りです。昨年の夏に事業所得か雑所得かの判断において、1) 主たる所得か、主たる所得でないか、また、2) 収入が300万円超か、300万円以下かという二つの組合せで判断するというパブコメが実施され、大きな反響を呼びました。そして結果的に、当初案からは大きく変わり、帳簿が作成され保存されているかという判断ポイントに変わりました。結果的に、副業であっても、あるいは収入が300万円以下であっても、帳簿を作成し、保存していれば、事業所得と認められ得るということになりました。

重要なのは、この考え方は令和4年分(今回!)から適用されるということです。つまり、今回の申告において、本当に事業所得で良いのか(雑所得(業務)とすべきではないか)、あるいは逆に、本当に雑所得(業務)で良いのか(事業所得として認められうるのではないか)という点をしっかり考える必要があります。

有利なのは当然事業所得ということになりますが、昨年のパブコメを通じて、帳簿付けをしていれば事業所得と認められ得ることが明確になりました。ただ、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかにより判定する」という原則は変わっていません。そのため、これはあくまでも個人的な意見ですが、自分としてこれは事業であると自信をもって説明でき、なおかつ帳簿をしっかり付けているのであれば、事業所得で良いのではないかと考えています。

この際、開業届を出していないから、事業所得と認められないのでは、と気にされる方もいらっしゃるかと思いますが、実は開業届を出さなくても特に罰則はありません。開業届を出していなくても、事業所得として最初に申告をするとそれが開業届の代わりになるというのが実態です。開業届を出したから事業所得と認められる訳でもありませんし、逆に開業届を出していないから事業所得として認められないという訳でもありません。

開業届よりむしろ重要なのは、所得税の青色申告承認申請書です。これを出さない限り青色申告は認められません。ですから、やはり基本は開業届と所得税の青色申告承認申請書をセットで提出するのが望ましいということは揺るぎません。

仮に、開業届は出していないけれど、事業として認められ得る実態がある、帳簿もちゃんと付けた、という方は今回は事業所得として白色申告し、さらに今回の申告時にあわせて所得税の青色申告承認申請書を提出し、来年こそはメリット山盛りの青色申告としたいところです。

2023022401.png

あ、今回はまず白色申告という方は、もちろん、やよいの白色申告 オンラインを是非どうぞ! フリープランであれば、全ての機能をずっと無料で使っていただけます。ということで、しっかりと宣伝で終わるのでした(笑)。
posted by 岡本浩一郎 at 18:31 | TrackBack(0) | 税金・法令

2023年02月22日

認定Peppol Service Provider

この度弥生のグループ会社であるアルトアは、日本におけるPeppolの管理局(Peppol Authority, PA)であるデジタル庁より、Peppol Service Providerとして認定を受けました

Peppolは、インターネット上でデジタルドキュメントをやり取りするためのグローバルな標準仕様です。元々は欧州発祥ですが、近年はシンガポールやオーストラリアなど欧州域外でも採用が進んでおり、Peppolをベースとしたデジタル経済圏の構築が進みつつあります。

2023022201.png

Peppolは4コーナーモデルと呼ばれるアーキテクチャを採用しています。コーナー(角)が4つあるから、4コーナー。各コーナーはC1, C2, C3, C4と呼ばれます。
  • Peppolユーザー(C1、C4)は、アクセスポイントを通じてPeppolネットワークに接続
  • デジタルインボイスの送り手(C1)はアクセスポイントC2にインボイスデータを送信
  • インボイスデータはアクセスポイントのC2からC3に転送される
  • 最後にC3から受け手(C4)にデジタルインボイスが送信される

単純に言ってしまえば、eメールに近い仕組みです。ユーザーは自分が契約しているプロバイダーに接続すれば、メールアドレスがわかっているどんな相手でもeメールを送ることができます。しかし実際問題として、eメールを送るにしても、あるいはPeppolでデジタルインボイスを送るにしても、この仕組みを理解している必要はありません。基本的には相手のアドレスさえ分かっていれば、届くようになっています。

ユーザーとしてその仕組みを理解する必要はないのですが、実際にその仕組みを担っているのが、アクセスポイントであるC2とC3です。PeppolにおいてC2/C3として機能するためには、その国の管理局からService Providerとしての認定を受け、管理局と契約を結び、契約で求められている義務を果たす必要があります。今回、弥生グループのアルトアがこの認定を受けることができました。

弥生として弥生のお客さまがPeppolを利用できるようにするためには、必ずしも自社(グループ)でPeppol Service Providerとなる必要性はありません。既にService Providerとして認定を受けている他社と契約し、その他社を通じてPeppolに接続すればいいからです。

しかし、Peppolはまだまだこれから発展する仕組みです。日本においてPeppolがどのように発展するか、それを管理するのはPAであるデジタル庁ですが、そのPAと直接的にやり取りできるのは、PAと直接的な契約関係にあるPeppol Service Providerに限定されます。今後とも弥生が日本におけるPeppolの普及に積極的に関わるためには、弥生グループとしてPeppol Service Providerとなるべきと判断しました。

また、弥生としては、弥生のお客さまが当たり前のようにPeppolを介してデジタルインボイスをやり取りし、業務を効率化できるようにしたいと考えています。そうなると、弥生のお客さまが発行する/受領するデジタルインボイスの数は相当な数になるはずです。取り扱うデジタルインボイスの量が増える中では、自社(グループ)としてアクセスポイントを運営する方がコストメリットがあると判断しました(逆にデジタルインボイスの量が少ないうちは、持ち出しになるということでもありますが、これは先行投資と割り切っています)。

お客さまがデジタルインボイスをやり取りする際に、アクセスポイントの存在を理解する必要はありません。しかし、弥生グループ自身がPeppol Service Providerとなること、それは弥生グループとしてデジタルインボイスの普及にコミットしていることと理解していただければと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 22:31 | TrackBack(0) | アルトア

2023年02月20日

間違い探し 2023

先週木曜日から確定申告期間が始まり、最初の週末が過ぎました。まだ時間は十分にありますが、かと言って放置ではなく、ひとまず書類の整理から始めたいところです。

さて、確定申告期間ということで、毎年マニアックな方から期待されている(?)確定申告書について熱く語ってみたいと思います。ということでまずはこちらをご覧ください。今回の確定申告(令和4年分)の確定申告書(第一表)の様式です。

(令和4年分) 2023022001.png

一方でこちらは令和3年分の様式。どこが違うでしょうか。

(令和3年分) 2023022002.png

一昨年の令和2年分は、その前年の令和1年分と比べて、10年に一度のレベルの大幅変更でした。逆に今年は、昨年に続き、変更量としては小さめです。一昨年がメジャーバージョンアップであれば、昨年と今年はマイナーバージョンアップと言ってよいかと思います。少なくともパッと見は。ただ、よーく見ると、実は結構変わっています。

まず、これは予告されてきたことですが、今回の申告書から申告書A/Bという区分がなくなりました。もともと確定申告書には申告書Bという標準版と申告書Aという簡易版が存在しましたが、今回から申告書Bをもとにしたものに統一されました(簡単に言えば、申告書Aがなくなりました)。上の令和3年分の様式のヘッダーには「申告書B」と記載されていますが、令和4年分ではシンプルに「申告書」となっています。もともと事業所得は申告書Bでないと申告できませんので、弥生をご利用いただいているお客さまには影響はありません。

もう一つ、書式がなくなるという観点では、修正申告をするための申告書第五表「修正申告書(別表)」がなくなりました。これまでは、申告で間違っていた場合(より具体的に言えば、税額を実際より少なく申告していた場合)には、正しい申告内容に改めた申告書B第一表と、修正前の申告内容を記す申告書第五表をあわせて提出する必要がありました。しかし、冷静に考えれば、修正前の申告内容は既に税務署に申告されているわけですから、改めて提出する必然性はありません。

そのため、今回の確定申告から、申告書第五表を廃し、その代わり修正申告にかかわる最小限の情報を通常の申告書第一表に盛り込むことになりました。上の令和4年分の様式の右側の真ん中より少し下に「修正申告」にかかわる二行が追加されています。

必然性のない書式をなくすことは大賛成。ただ、ソフトウェア開発という観点では、地味ながら結構な影響があります。何ぶん申告書はスペース的にキツキツなので、修正申告の2行を追加するだけでも結構な影響が生まれます。この2行(+公的受取口座に関する行)を追加した分、右側一番下の整理欄のスペースが不足し、整理欄4行のうち、1行だけが左側に移動しています。また、整理欄の下にあった税理士の署名欄が消滅し、これは実は第二表(2ページ目)に移動しています。

整理欄のうち1行が左側に移動した分のスペースはどこで生み出されているかというと…。これは本当に間違い探しのレベルですが、わかりますか?

正解は収入金額等の欄で「利子」という行がなくなりました。もともと利子所得については、国内で発生する分は基本的に源泉徴収されて完結するため、確定申告書上で利子所得を記載するのは海外で発生した利子がある場合など、限定的です。また、利子所得の場合、収入金額 = 所得金額となるため、収入金額の行は不要とされた訳です。とはいえ、これまでの確定申告書は、収入の欄と所得の欄で呼応するようになっていましたので、スペースが足りない中での苦肉の策と見えなくもありません。利子の行がなくなったことによって、収入金額等の欄の各行に付与されている項番(ア)〜(シ)も、(エ)以降一つずつずれています。

細かい説明は避けますが、先ほどお話ししたように第一表から税理士の署名欄が押し出され、第二表に移動した関係で、今度は第二表でスペースを捻出するための細かい調整が入っています。

ということで、おわかりいただけたでしょうか。令和4年分の確定申告書として、中身としてはそこまで大きな変更が入った訳ではないのですが、様式としては実はメジャーバージョンアップ級に近い変更です。もちろんお客さまが支障なく申告できるようにすることが弥生の仕事ですから、キチンと対応済みですが。

行がずれたということでそれなりな開発量が発生するのは、紙の申告書だから。当面は難しいことは認識しつつも、いっそのこと全てがe-Taxになってくれればいいのにと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 22:38 | TrackBack(0) | 税金・法令

2023年02月16日

確定申告 2023 スタート

いよいよ本日から、2023年の確定申告期間が始まりました。申告の対象は2022年(令和4年)分の所得ということになります。今年の申告期限は3/15(水)まで(正確には所得税の申告期限が3/15までとなり、消費税については3/31までとなります)。

この3年間は新型コロナウイルス禍の影響を受け、申告期限が調整されてきました。コロナ1年目となる2020年はまさに感染が拡大しつつある中、申告期間中である2月末に無条件/一律での期限延長が発表されました。2年目となる2021年は、申告期間前となる2月頭にやはり無条件/一律での期限延長が発表されました

そして3年目となる2022年。新型コロナウイルス禍の影響は続いており、ほぼ無条件で期限延長が認められることになりました。ただし、新型コロナウイルス禍の社会的活動への影響は小さくなってきたことを踏まえ、一律での期限延長ではなく、申告書を提出する際に、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載をするという方式になりました。ただし新型コロナウイルスの影響と言いつつ、その具体的な内容までは問われませんでしたので、事実上の無条件。つまり3年目は無条件/個別となりました。

4年目となる今年はどうか。結論から言えば、今年も新型コロナウイルス感染症の影響があれば、申告期限の延長が認められます。今年も個別での延長の申請が必要となりますが、今年はさらに具体的な影響の記載が求められるため、条件付/個別ということになるかと思います。逆に言えば、昨年と同様な申告書上の文言の記載では認められませんので注意が必要です。

具体的には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(pdf)を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。この申請書上で、具体的な被災状況を記載する必要がありますが、記載例として「令和5年3月 14 日に新型コロナウイルス感染症に感染し療養していたため、令和5年3月 15 日の期限までに申告・納付を行うことができなかった。」とあり、それなりに具体的な理由が求められることがわかります。今回の延長は広く認められるというよりは、個別かつ限定的ということになるのではないかと思います。

ちなみに、災害による申告、納付等の期限延長申請書というのはもともと存在する汎用的な申請書であり、新型コロナウイルス感染症が特別なものではなく、誰にでも発生しうる災害の一種と位置付けられたということです。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを2類から季節性インフルエンザなどと同じ5類にするという話が現在進行形で進められていますが、同じ発想なのかと思います。

前回お話ししたように今週月曜日は大阪、その後火曜日に札幌に移動し、確定申告期直前のカスタマーセンターの陣中見舞いを行ってきました。札幌からは昨晩戻ってきましたが、とても印象的だったのは、新千歳空港の賑わいが完全に復活していたこと。前回の札幌出張は昨年の11月末でしたが、その時点では空港でもまだ営業休止中のお店がポツポツ残っていました。今回は、どのお店も営業中ですし、なおかつ人も多く、(時間帯もあると思いますが)人気店には行列ができていました。いよいよ社会的・経済的活動も本格再開ですね。

さて、ということで、今回の確定申告期間は基本的には原則通りの一ヶ月間。ギリギリになって慌てたり、涙目にならないように計画的に進めましょう。やよいの白色申告 オンラインやよいの青色申告 オンラインやよいの青色申告 23、いずれも1月後半に今回の確定申告への対応を済ませ、準備万端です。カスタマーセンターのスタッフとともに皆さまの確定申告をしっかり支えていきます。
posted by 岡本浩一郎 at 11:33 | TrackBack(0) | 弥生

2023年02月13日

準備完了

今日は朝一番の飛行機で移動し、大阪のカスタマーセンターに来ています。そして明日の午後には札幌カスタマーセンターに移動。今週の木曜日2/16からはいよいよ確定申告が始まるということで、弥生のカスタマーセンターは既に臨戦態勢です。いわゆる確定申告期間は2/16からですが、還付申告については、既に申告が可能となっているため、既にお問合せが明確に増えてきています。ということで、この時期の陣中見舞い(バレンタインデーと絡めた差し入れ)は毎年恒例の行事となっています。

これから約一ヶ月間は弥生全社を挙げてお客さまの確定申告を全力でサポートしていきます。当然私自身も、(社内をサポートすることも含め)全力でサポートします。そのためには、済ませておかなければならないことが。

これまでにもお話ししていますが、お客さまの確定申告を全力でサポートするために、確定申告期に入る前に、1) 自分の会社の決算、2) 私自身の確定申告を済ませるようにしています(まあ、実際には多少ずれ込むことはあります、人間なので、苦笑)。

まずは1)。自分が立ち上げた経営コンサルティングの会社が活動休止状態で存続しているとお話ししました。この会社は12月決算ということで、2月末までに決算・申告を済ませる必要があります。法人なので、決算・申告は会計事務所にお願いしています。自分では、弥生会計での帳簿付けを行い、会計事務所には、帳簿のチェック、正式な決算書と申告書の作成、そして申告までを行っていただくという役割分担です。

活動休止中のため取引量は極端に少なく、数時間あれば充分に終わるボリュームですが、やっぱり帳簿付けは気が重い(笑)。ただ、気が重かったのはもう過去の話。今はスマート取引取込で銀行口座の明細が自動仕訳されるようになっているので、本当にあっという間に終わります。

2023021001.png

実は前回もアップした弥生会計 on M2 Macの画面ショットは、自分の会社の会計データのものです。画面左上に表示されていますが、第23期! これだけ見れば結構な社歴ですよね。ただ、実際には23期のうち15年は活動休止中だったりしますが、苦笑。

決算仕訳も昨年度の仕訳を参考に入力し、弥生ドライブ経由で弥生会計のデータを会計事務所に提出。既に会計事務所側でのチェックが終わっていますが、決算仕訳も含め、完璧な入力だったということで、修正はなし。後は株主総会を済ませれば、会計事務所から申告を済ませることができる状態になっています。もっとも、今回は役員の改選のタイミングで、登記が必要となるため、その準備も進めておかないと。

そして2)。例年自分の確定申告は、やよいの青色申告(デスクトップ)、やよいの青色申告 オンライン(クラウド)、国税庁の確定申告書等作成コーナーの3通りの方法で申告書を作成し、答え合わせをした上で、自分で申告しています。

ただ、昨年に関しては、弥生の株主が変更になった等の影響で、ややイレギュラーな所得になっているため、念のため、今回の確定申告は会計事務所にお願いすることにしました。ただ、丸投げは私のプライドが許しません。例年通り、やよいの青色申告(デスクトップ)、やよいの青色申告 オンライン(クラウド)、国税庁の確定申告書等作成コーナーの3通りの方法で申告書を作成し、答え合わせを済ませました。

会計事務所にも確認いただき、内容的にはほぼ問題はないとのこと。後は2/16を待って会計事務所から申告いただくだけです。

ということで、済ますべき申告×2は無事、(ほぼ)済ませました。ここからは全力で皆さんをサポートしていきます。
posted by 岡本浩一郎 at 18:11 | TrackBack(0) | パーソナル

2023年02月10日

弥生も…動くぞ!

前回はM2 Mac + Parallels + ARM版Windowsが動いたというお話しをしました。動くと宣伝されているので、動くのは当たり前と言えば当たり前なのですが、インストールは本当に簡単でしたし、本当にサクサク動くので感動的です。

WindowsといえばIntel(互換)チップというイメージですが、実は大昔(1990年代後半)のWindows NT 4.0では、Alpha、MIPS、PowerPCという複数のCPUをサポートしていましたし、前回お話ししたように、最近(Windows 8の時代)ではARM向けのWindows RTもありました。しかし、これらはどれも一般的にはなりませんでした。どれも一般的な(Intel向けの)アプリケーションが動かず、そのCPU向けにコンパイルされたアプリケーションが必要だったからです。やはりOSが動いても、その上でアプリが動かなければ使われないということかと思います。

その点、今回のARM版Windowsは、これまでのIntel向けのアプリケーションがきちんと動く、しかもサクサク動くというのが衝撃的です。前回の記事のスクリーンショットをよく見てみると既にネタばれしていましたが、弥生会計もしっかり動きます。ただ動くではなく、実用になるレベルで動きます。

2023021001.png

この写真では弥生会計 23 プロフェッショナルがあたかもMacのアプリのように動いています。これはParallelsをCoherence(一貫性)モードで表示した場合。一方で、フルスクリーンモードを選ぶと前回の写真のように、一般的なWindows PCと同じデスクトップが表示されます(この場合はデスクトップを切り替えることでMacとWindowsを行き来することになります)。私はMacとWindowsを意識して使い分けたいので、フルスクリーンモードで利用していますが、基本はMacで、弥生会計を使うためだけにParallelsを入れているという方はCoherenceモードの方が使いやすいかもしれません。

ARM版WindowsでIntel向けのアプリケーションを動かすのを可能にしているのが、Intel向けの命令をリアルタイムでARM向けの命令に変換して動作させるDynamic Binary Translatorという機能です。前回、M1 Macでは、それまでのIntel Macで動くほぼ全てのアプリケーションが動くと書きましたが、これもDynamic Binary Translationによるものです。Macの場合、Rosetta 2という名前が付いています。

Rosetta 2というからには"1"もあると想像できるかと思いますが、その通りで、Appleが2006年にそれ以前のPowerPCというCPUからIntelのCPUに移行を開始した際に、アプリケーションの互換性を実現するために提供されたのが、Rosettaです。ただ、この際にはまあまあパフォーマンスが落ちるということで、そこまで評判は良くなかった(でも動くのは有難い)、という位置付けだったように思います。

そういった意味では2000年代の前半には、コードモーフィングソフトウェアでIntel CPUと互換性を持たせるTransmetaという会社のクルーソーというプロセッサがありました。個人的にも面白いと思いましたが、これもパフォーマンスがイマイチということで、注目は集めたものの、普及はしませんでした。

やはりこの種の取組みはパフォーマンスがネックになることが多かったわけですが、それがもはやネックにならないレベルのパフォーマンスが出るようになった、と同時に、かつてはガリバー企業だったIntelの絶対優位性が今やなくなったという両面で感慨深いところです。
posted by 岡本浩一郎 at 14:19 | TrackBack(0) | テクノロジー

2023年02月07日

こいつ…動くぞ!

前回はM2 MacBook Airを買ったとお話ししました。前回の購入が2018/3のMacBook Proですから、5年経ったことになりますが、実はもう少し早いタイミングで買い替えたいと考えていました。仕事用のPCは、生産性を直接に左右するものだけに、だいたい2年半から3年ぐらいで入れ替えています。一方でプライベート用はもう少しサイクルが長め。仕事用は主に経過期間で買替えを判断していますが、プライベートはやはり新しい機種が出たタイミングが多いです。

ということで買換え意欲が高まったのは2020/11にM1を搭載したMacBook Air/Proが発表された時。ご存じの方も多いと思いますが、M1はApple自社製(ただしアーキテクチャーのベースはほとんどのスマホでも採用されているARM)のプロセッサ(昔はCPUと言っていましたが、今はCPU以外の機能も1チップに搭載されているので、SoC, System on a Chipという言い方をします)です。Appleは長年Windows PCと同じIntelのCPUを採用してきましたが、大きな方向転換となり、飛躍的にパフォーマンスが上がったとされています。

新しい物好きとしてはすぐに食いつきたいところですが、ぐっと我慢。一つには、その時点で利用していたMacBook Proがまだ問題なく使えたから。もう一つはこの種の新しい物にありがちですが、動くものもあれば動かないものもあるという問題です。

正確に言えば、M1のMacはそれまでのIntel Macで動くほぼ全てのアプリケーションが動くとされています。ただし、例外もあります。私にとって特に問題になったのが、Parallelsを使ってMac上でWindowsを動かすことができなくなってしまったこと。Mac一台でMacもWindowsも両方使えるというのが便利だったのです。プライベートでは徐々にMac中心にシフトしていってはいたのですが、仕事の関係もあり、Windowsも使えるというのが鍵でした。

実はその後、Parallelsのアップデートにより、Windows 10を動かすことができるようになりました。しかし、ここでいうWindows 10はIntel向けの一般的なWindows 10ではなく、ARM向けのWindows 10。Microsoftも長年Intel(およびその互換)CPUのみ対応してきましたが、Windows 8の時代にARM向けのWindows RTというOSをリリース、これはさっぱり売れませんでしたが、挫けることなく(?)、Windows 10で再びARM向けのWindows 10をリリースしました。

ということで、Parallels + ARM版Windows 10で動くことにはなったのですが、一つ障壁が。それはMicrosoftのソフトウェア提供ポリシーで、ARM版Windows 10はハードウェアとのセットでのみ提供されるというもの。MacはMicrosoftがライセンスを認めたハードウェアではありませんから、ライセンス上使いたくても使えません。実は開発者向けに提供されているライセンスを使うという抜け道はあったのですが、ソフトウェア会社の経営者としては、ライセンス上グレーな選択はしたくありません。

状況が変わったのが昨年夏のこと。Windows 10の後継として2021年にリリースされたWindows 11ですが、ARM版についても、正規のライセンスが購入できるようになりました。これでついに、M1(その後継のM2) Mac + Parallels + ARM版Windows(正規ライセンス)の組合せで胸を張ってMac上でWindowsが使えるようになりました。ということで、ようやくM1/M2 Macの購入を考え始めたという訳です。M2 Pro搭載のMacBook Proを待っていたものの、結果的にはM2 MacBook Airにした、というのは、前回お話しした通りです。

2023020701.png

ということで、だいぶ前置きが長くなりましたが、M2 Mac + Parallels + ARM版Windowsが、こいつ…動くぞ! 初見のガンダムは普通なかなか動かせないと思いますが(笑)、こちらはインストールも簡単で、あっという間でした。しかもかなりサクサク動きます。ハードな性能測定をすればともかく、通常使っている分には、普通のWindows PCと同様に動きます。
posted by 岡本浩一郎 at 23:35 | TrackBack(0) | テクノロジー

2023年02月03日

来たっ! 2023

久し振りに来たっ! 今日は2/3。そうM2 Pro搭載のMacBook Proの発売日です。発売日にゲット、と言いたいところですが…。

2023020301.jpg

MacBook Proは14インチであってもまあまあ厚みがありますが、これは比較的薄めのような? それにMacBook Proにこんな色はありましたっけ? ということで、開封してみると。やっぱり。

2023020302.jpg

そう、これはMacBook Airです。昨年夏に発売開始になったM2搭載のMacBook Air。もともとはM2 Pro搭載のMacBook Proを購入する気満々で、昨年後半から発表を今か今かと待っていました。当初は昨年中に発表と言われていましたが、予想より遅れ、ようやく発表になったのが、この1月。買う気満々で、Appleのサイトを見てみると、うーん、まあまあ高い。希望のスペックを満たそうとすると30万円を軽く超えていきます。

M2 Pro搭載は確かに魅力なのですが、既存のモデルと仕様比較をしてみると、うーん、そこまでは要らないのかも、と思ってしまいました。4Kの動画編集をバリバリするのであれば、とにかく最高のスペックを求めるべきなのだと思いますが、冷静に考えると私は日常用途と、あとはコードを書くのが主目的。となるとM2 Proはオーバースペックな気がしてきました。

改めてMacBook Airを見ると、これはこれでいいかも。(Macにしては、ですが)Airだけに軽くで持ち運びが容易。そして何よりもカラーバリエーションが豊富(そこ?)。どうしようかな、と悩んだままオフィス近くの家電量販店に行ってみたのですが、MacBook Airにのみ存在する「ミッドナイト」という色にやられてしまいました。ミッドナイトというと黒というイメージですが、実際にはかなり青みがかっています。今会社で利用しているVAIOの「勝色」にも通じるカラー。そう、ということで、最終的には色で決めてしまいました。

本ブログでMacを買ったと最初に報告したのが、2011/8(MacBook Air)、その次が2015/3(MacBook Pro)、そしてその次が2018/3(MacBook Pro)。もう5年経っていますから、さすがにそろそろ入れ替え時です。ミッドナイトにビビビッときた今が買い時。今回はMacBook Airを購入し、使ってみてもしスペックが不足であれば改めてMacBook Proを買えばいいや、と割り切りました(もしそうなれば、今回のMacBook Airはお下がりとして娘のところに行くはず、笑)。

ということで最終的に選んだのはMacBook Airのミッドナイト。カスタマイズができるので、上位グレードの10コアGPUのモデル、メモリは16GB、ストレージは1TBとまずまずなスペックを選択。これでスペック不足になったらMacBook Proを嬉々として買います、笑。

ちょうどセールを実施していたこと、また、通常は納期がかかるカスタマイズモデルの在庫があったこともあって、見に行った家電量販店のオンラインストアでポチっと。翌日となる昨日に届きました。まあ、ちょっと早い自分への誕生日プレゼントでしょうか(毎回このパターン)。今週末色々といじるのが楽しみです。
posted by 岡本浩一郎 at 19:05 | TrackBack(0) | パーソナル

2023年02月01日

最近のトレーニング 2023/2

久し振りにトライアスロンのトレーニングの話でも。2022/10に千葉シティトライアスロン大会に参加し、無事に完走することができましたが、以降も地道にトレーニングを続けています。お気付きかもしれませんが、トレーニングがちょっとしんどくなってきた時にこうやって本ブログでお話しすることで、モチベーションの維持を図っています(笑)。

大会に参加した2022/10は、大会も含め、スイム11.5km、バイク110km、ラン62.1km。直前に本番並みの練習をしたということもあり、バイクの距離がだいぶ伸びていますね。2022/11は、スイム10.0km、バイク60km、ラン54.4km。大会が終わってのんびりしたいのは山々なのですが、それでもトレーニングしないと不安になるぐらいの習慣にはなってきており、月間の目安(スイム10.0km、バイク40km、ラン50km)をクリア。2022/12になるとだいぶ気温が下がってきて、トレーニングがだいぶ億劫になってきます。それでも常夏のシンガポール出張でのスイム&ランも寄与し、スイム10.5km、バイク50km、ラン63.9km。

そして年が明けて2023/1。寒い。特にランが辛い時期ですが、できるだけ日の差している日中に走れば、走り終わるころには汗びっしょりです。最終的には、スイム15.0km、バイク60km、ラン80.2km。一年の滑り出しが肝心ということで、昨年の1月は月間目安の2倍となるスイム20.5km、バイク80.2km、ラン116.8kmを達成しましたが、今年はそこまで行かず。とはいえ、目安の1.5倍を達成しましたので、まあまあ頑張ったかなというところです。

トレーニングの目安はお話しした通りですが、それとは別に励みになっているのが、Apple Watchに課される月間チャレンジ。そもそもその存在を認識したのが2022/1のこと(このために目安の2倍のトレーニングをすることになりました、笑)ですが、以降も苦しい時もありつつも、何とか2022年を通じて毎月月間チャレンジを達成することができました。

2023020101.jpg

この月間チャレンジ、月によって大変さが全く異なるのですが、記憶に残る大変さという意味では2022/1の月間26,400(アクティブ)キロカロリー、2022/5の距離280.0km、2022/9の3つのアクティビティリングを25回完成、そして極めつけは2022/10の月間29,603(アクティブ)キロカロリーというところでしょうか。直近の2023/1は最低9.3kmの移動を月14回というもので、これは難易度は低めでした。

今年のトライアスロン大会としては、まず5月のワールドトライアスロンシリーズ横浜大会への参加が決まっています。その次は2年連続で中止となってしまった横浜シーサイドトライアスロン大会か、参加すれば3年連続となる千葉シティトライアスロン大会(両方とも9/24?)でしょうか。Apple Watchによる無茶ぶりや、本ブログを活用しての有言実行プレッシャーも活用しながら(笑)、今後ともこつこつトレーニングを続けていきたいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 23:08 | TrackBack(0) | パーソナル