2015年02月13日

ふるさと納税に物申す

いよいよ来週月曜日(2/16)から平成26年分の所得税の確定申告が始まります。今年の申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)まで。

この期間は、大阪・札幌カスタマーセンターはもちろん、私も含め、全社を挙げてお客さまを全力でサポートしていきます。全力投球するためにも、個人的な心配事(?)は片付けておかなければなりません。

ということで、まずは自分自身の確定申告書を作成。書類をまとめておくといった準備は済んでいましたので、弥生会計(やよいの青色申告)を利用すれば、20分ほどで作成は終了。宣伝になってしまいますが、弥生会計(やよいの青色申告)の確定申告機能は、どんな書類が必要なのかから始まって、どの項目にどんな内容を記入すべきかをソフトウェアが案内してくれますから、迷うことがありません。さらに当たり前中の当たり前ですが、記入した内容に基づいて控除額などを自動計算してくれますから、数字を誤ってしまったり、一つの項目と別の項目で矛盾を生じることもありません。

今回の申告はイレギュラーな内容が多いので、念のため税理士の先生に最終チェックをお願いする予定ですが、とりあえず作成が済んでホッと一安心です。

今回の申告でもふるさと納税による寄附金控除を受けるのですが、今回(昨年末)のふるさと納税ではちょっとしたサプライズがありました。私がここ数年ふるさと納税をしている先は、心のふるさとである湯河原町に加え、岩手県(いわての学び希望基金)、宮城県(東日本大震災みやぎこども育英募金)、そして福島県(東日本大震災ふくしまこども寄附金)です。昨年までは、ふるさと納税に対するお礼として特産品をもらうことはありませんでした。

しかし、今回は、湯河原町からお礼の品が! 昨年に制度改正され、10,000円以上のふるさと納税に対し、地元特産品や宿泊ギフト券が贈られるようになったようです。思わぬギフトで嬉しい面もありつつも、少々複雑な気持ちです。

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あくまでも私個人の意見ですが、この種の特産品ギフトはやめるべき(少なくとも最小限にするべき)だと考えています。理由は二つあります。

1) 以前本ブログでもお話ししたことがありますが、ふるさと納税は本来は国(所得税)や、居住している自治体(住民税)に納めるべき税金を、ふるさと納税先の自治体に移転させる仕組みです。つまりふるさと納税をする人が増えるほど、国や居住自治体に入る税金が減ります。つまり、ふるさと納税先の自治体が、ふるさと納税された資金を特産品ギフトの購入に使うということは、本来は税金として活用されるべきものが、特産品に消費されてしまっていることになります。税金が豊富にあるのであればともかく、国もほとんどの自治体も大赤字の中で、税金の使い方としては望ましくないのではないでしょうか。

2) 今回私がふるさと納税をした自治体の中では、岩手県(いわての学び希望基金)、宮城県(東日本大震災みやぎこども育英募金)、そして福島県(東日本大震災ふくしまこども寄附金)のいずれも特産品ギフトはありません。これは当然の話で、いずれも東日本大震災による震災孤児等支援のために設立された寄附金ですから、その寄附金を特産品に消費すべきではありません。一方で、これらの寄附金は特産品がないことによって、どんなに意義のある寄附であっても、寄附先として敬遠される可能性があります。ふるさと納税を特産ギフトによる経済的メリット追求のためと考えると、特産品ギフトがない寄附先は当然最初から検討の対象とならないことになってしまいます。

ふるさと納税での特産品ギフトは益々過熱しており、なかには土地(これはさすがにストップがかかったようです)や、PC、もっと現金なところではTポイントを進呈という自治体もあるようです。本来はふるさと納税先で有意義に活用されるべきお金が、結局は(一部とは言え)ふるさと納税をした人の経済的メリットとして還元されてしまう。ふるさとを応援するというふるさと納税の趣旨を鑑みると、決して良いことだとは思えません。

この先ふるさと納税できる枠が広がり、なおかつ、一定の条件の下で確定申告をしなくても済むようになると言われています。それはそれで良いことだとは思うのですが、特産品ギフトの競争がますますエスカレートすることを危惧しています。

私は規制は少なければ少ない方がいいと考える人ですので、特産品ギフトを禁止することを望むものではありません。ただ、自治体間で特産品ギフト競争がエスカレートしないように、一定の自主ルールは必要なのではないでしょうか。
posted by 岡本浩一郎 at 16:00 | TrackBack(0) | 税金・法令
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