2015年03月04日

確定申告書の作成

やよいの青色申告 オンラインを利用して、取引の入力から申告書の作成までご紹介するシリーズ、全8回の6回目です。前半の4回では、取引/仕訳の入力についてご紹介しました。前回(5回目)から、いよいよ申告書の作成にとりかかり、前回はまず、付属資料として必要となる青色申告決算書を作成しました。

今回は、いよいよ本丸である確定申告書の作成に取り掛かります。とはいえ、基本的には前回の青色申告決算書と同様で、画面の案内に従って進めるだけで、確定申告書を簡単に作成することができます。

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前回青色申告決算書を作成しましたが、作成を終えるとこちらの画面に戻ってきます。今回は、Step 3となる確定申告書の作成を開始します。

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開始した画面がこちら。確定申告書の作成でも、上部に必要な手順が図示されています。(1)から(9)まで、画面の誘導に従って順番に進めていきます。その下には、作成しようとしている確定申告書のイメージが表示されています。イメージをクリックして頂ければ、その時点での確定申告書がプレビュー表示されます。

そしてその下が入力エリアです。何をどういう順番で入力するのかは、画面上の案内に従って頂ければ迷うことはありません。迷いがちなポイントではヘルプ(「?」)が用意されているのもこれまで通り。この画面では提出先となる税務署を記入しますが、不明な場合には管轄の税務署を調べることのできる外部サイトへのリンクも用意されています。

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この画面では、事業所得以外の所得の有無を入力します。最初に「青色申告決算書を作成した事業以外の収入がありますか?」という質問があり、この質問に「いいえ」と答えれば、この画面は終了。「はい」を選ぶと初めて、どんな所得があるのかを確認するための質問が表示されます(前回と同様、それまでに入力された情報から必要と判断された場合に初めて項目を表示するようになっています)。農業所得や不動産所得はともかく、利子所得や配当所得などは該当するかどうか迷いがちですが、所得ごとに解説がありますので、迷うことがありません。例えば、利子所得については、「預金や公社などの利子は、既に税金が徴収された金額で支払われるため申告は不要です。ただし、国外の金融機関に預けた預金の利子は税金が徴収されていないため、利子所得として申告が必要です」と解説されています。

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個人事業として独立する前の給与所得があったとして、給与所得で「はい」を選ぶと、次の画面で給与所得の詳細の入力を促されます。もちろん、給与の額を入力すると、給与所得控除を自動で計算し、課税対象となる給与所得の額を自動で算出してくれます。給与所得がどう計算されるのか知りたければ、画面上にある「?給与所得の計算」をクリックすればok。

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引き続き、画面の誘導に従って入力を進めていきます。所得の入力が終わったら、今度は、いわゆる所得控除を入力します。所得控除は、特定の支出について、その分課税対象から除外する(=その分税金が安くなる)仕組みですから、漏れがないように特に注意したいところです。やよいの青色申告 オンラインでは、漏れが発生しないよう、どういった控除に該当しうるのか、画面の誘導に従って確認することができます。ここでは、比較的よく利用される控除である、医療費控除、社会保険料控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除があるとして進めます。

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次の画面ではある(「はい」)とした控除それぞれについて、必要となる情報の入力を促されます。もちろん、入力された情報に基づいて控除額が自動的に計算されます。

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所得控除の入力を終えると、所得税の金額が計算されます。ここでも、ヘルプで所得税の計算について詳細を確認することができます。このように画面の誘導に従っているだけで、簡単に、そして抜けなく漏れなく、ちゃんとした確定申告書を作成することができます。

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こちらは実際に作成された確定申告書のプレビューです。これをpdfとしてダウンロードして印刷することができますし、データとしてダウンロードして電子申告することも可能です。

いかがでしょうか。結構簡単ですよね。取引の入力が済んでおり、申告書作成の際に必要となる証憑(例えば、生命保険料の控除証明書など)が一通り揃っていれば、青色申告決算書の作成から確定申告書の作成まで1時間もあれば余裕で終えて頂けるのではないかと思います。

ただ、それだけスムーズに確定申告書を作成して頂けるのは、弥生ならではの「当たり前」の機能によるものです。「当たり前」だけに特に意識せずに使って頂けるのですが、何が「弥生ならでは当たり前」なのか(逆に言えば、世の中的には当たり前ではないということですね)、次回もう少しお話ししてみたいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 19:02 | TrackBack(0) | 弥生
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