2016年01月13日

問題なし

お願いしている税理士の先生から、私自身の所得税申告について税務調査が入るようですと一報があったのは昨年の9月末。これまで、自分で設立した会社で一回、弥生で二回の税務調査を受けています(いずれも特に問題はなし)が、自分個人の申告に対する調査は初めて。

調査のタイミングは指定することが可能ですので、税理士を通じてスケジュール調整の上、実際に調査が行われたのが、10月の末。当日は午前10時から約2時間ほど、質疑応答の形で調査が行われました。特に回答に困るような質問もなく、関連する資料をいくつか提供しただけで比較的あっさり終了。ただ、結構以前の海外からの送金まで事前に調べられていることにはちょっと驚きました。

当日も問題なさそうですね、という結論は見えていたのですが、約一ヶ月後に税理士から、調査が終了し、問題は特になかったとのことですと報告があり、それからまた一ヶ月後の年末に「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」というものが送付されてきました。

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聞きなれない書類ですが、税務調査手続の透明性を高めるために、平成25年1月から税務調査の手続を定めた国税通則法の規定が施行されたことにともなって新設されたものです。端的に言えば、申告に問題はなかったという結果を通知するもの(それにしても回りくどい名称ですね、笑)。

私の場合、平成24年分、平成25年分、平成26年分の三年分の所得税の申告(正確に言えば復興特別所得税の新設により、平成25年分と26年分は、所得税及び復興特別所得税の申告)が調査対象となり、いずれの年も申告に問題はなかったと認めて頂いた訳です。

ご存知の方も多いと思いますが、申告の受付時には基本的に内容のチェックはなく、またある程度整合性が取れている申告書であれば還付も行われます。逆に言えば、申告が受付けられた、あるいは納付をした/還付を受けただけでは申告に問題がないというお墨付きにはなりません。忘れた頃に税務調査が入って問題を指摘されることもありうるわけです。

つまり、税務調査が入って「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」を受け取って初めて申告に問題がなかったというお墨付きを得たことになります。私自身は、毎年極めて真面目に申告をしており、後ろめたいところは一切ありませんので(何せソフトを通じてお客さまの申告のお手伝いをするという立場でもありますし、かなり保守的にならざるを得ません)、問題はないはずだ、と思いつつも、もし何かあったらどうしようと一抹の不安があったのも事実。そういった意味で、無事に問題なしというお墨付きを頂けたことでホッとしています。

以前本ブログでも税務調査について書いたことがありますが、国税庁の公式統計では実調率(と言うようです)が個人の申告で1.0%(平成25年分)。私は通算で20年以上は確定申告をしてきていますので、そろそろくじに当たるタイミングだったのかもしれません(実際には海外との資金のやり取りがちょこちょこあるのがアンテナに引っかかったようです)。平日の数時間を費やしてしまいましたが、結果的にお墨付きという安心感を得られましたし、仕事がら色々と勉強にもなりました。

ちなみに私は申告書を毎年自分で弥生会計を使って作成しています。今回、私の申告に問題ないとお墨付きを頂いたことで、弥生会計で作成した申告書にもお墨付きを頂いたようで、ちょっと嬉しいです。毎年何十万人もの方に弥生会計/やよいの青色申告で申告書を作成、提出して頂いていますので、当たり前と言えば当たり前ではあるのですが。
posted by 岡本浩一郎 at 17:22 | TrackBack(0) | 税金・法令
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