2017年03月13日

青色申告のススメ

いよいよ3月も半ば。確定申告期限となる3/15(水)まではもう数えるばかり。先週末で終えた方も多いと思いますが、これから最後の追い込みという方もいらっしゃるかと思います。私自身はNew York出張前に終えようと思っていたものの、結果的に最終確認だけ残してしまい、ようやく先週末に終えることができました。今朝レターパックで発送してホッと一息です。

まだ終わっていない方はもう一頑張り。全く手を付けていないという方は…、大変なのは事実ですが、ここからでも頑張ればまだ間に合います。少し前にもお話ししましたが、青色申告の方に比べて、白色申告の方は追い込み型が多い傾向にありますから、最後の週末で本気モードになる方もいれば、最後の週末が終わってからいよいよ背水の陣で本格的に着手という方も決して珍しくはありません。

ところで、3/15(水)は申告の期限でもありますが、別の意味でも期限になります。それは青色申告承認申請書提出の期限。これは本ブログで最もお話ししているテーマですが、個人事業主の方は青色申告もしくは白色申告のいずれかで申告をすることができますが、税金上有利になるのは、圧倒的に青色申告。ここで言う税金は、所得税だけではありません。残念ながらあまり知られていないことですが、青色申告を選ぶことによって、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料(税)も下がるようになっており、例えば、売上-経費(=所得)が300万円の個人事業主で、合計15万円以上の節税効果があります。

税金上は圧倒的に有利な青色申告ですが、誰でもが自由に選ぶことはできません。これまで白色申告をされていた方が青色申告に切り替えるためには、青色申告で申告をする一年前に、「青色申告承認申請書」を提出する必要があるのです。つまり、来年こそは青色申告という場合には、今年の申告期限中(つまり3/15(水))までに、青色申告承認申請書を提出する必要があるのです。

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実は、弥生では今年分の申告機能を提供すると同時に、やよいの白色申告 オンライン利用の方向けに、節税シミュレーターの機能を提供開始しています。これは白色申告での申告書が完成した段階で、「仮に青色申告だった場合には」概算でこれだけの節税ができますよ、という情報をお伝えすると同時に、青色申告承認申請書もそのままダウンロードできてしまうというものです。あとは、申告書と一緒に青色申告承認申請書も提出すれば、晴れて来年からは青色申告ができます。

でも、青色申告って帳簿付けがいろいろ大変なのでは、という方でも大丈夫。そもそも今は白色申告でも帳簿付けが求められていますし、既にやよいの白色申告 オンラインで一年分の帳簿を付けて、申告書の作成まで辿り着いた方であれば、青色申告での帳簿付けも全く問題ありません。スマート取引取込を利用すれば、帳簿付けのかなりの部分を自動化することも可能です。

弥生は昨年末にやよいの白色申告 オンラインを永年無償で提供する(フリープラン)ことにしましたが、反響は大きくこれまでよりも圧倒的に多くの方にやよいの白色申告 オンラインを利用頂けるようになってきています。ただ、本当にメリットがあるのは白色申告ではなく青色申告。是非この機会に、一人でも多くの方に青色申告に移行して頂き、来年こそは是非あっと驚く節税効果を実感して頂ければと考えています。
posted by 岡本浩一郎 at 21:31 | TrackBack(0) | 弥生
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