2017年12月13日

額面通りには受け取れない

年末が近付き、今年も税制改正に関する報道が続いています。昨日は、日経で、「青色申告、電子なら控除10万円増 20年1月から」という報道がありました。「政府・与党は2020年1月から、自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすと決めた。会社員にとっての給与所得控除にあたる「青色申告特別控除」を対象にする」とのこと。

おっ、これはいいニュースと思ったのですが、よく読んでみると、額面通りには受け取れない話でした。

現在取りまとめが進められている与党の与党税制改正大綱では、2020年1月から、基礎控除を10万円引き上げ、48万円にするということが固まっています。基礎控除は基本的に誰にでも適用になりますから、これは原則的にすべての人が減税対象となることになります。ただし、給与所得のある人向けの給与所得控除は一律10万円の引き下げになるため、結果的に給与所得のある人はプラスマイナスなしということになります。逆にいえば、給与所得控除のない、フリーランス等の事業所得者は基礎控除10万円増になる減税効果だけが効くことになります。

しかし、実はここからが落とし穴なのですが、事業所得者のうち、青色申告をする人に適用される青色申告特別控除が10万円減額されるとのこと。つまり、青色申告特別控除も合わせて考えると実はプラスマイナスがなくなるということです。ただし、冒頭の報道の通り、電子申告をすれば控除額が10万円上乗せされるため、ここまでを合算すれば、再び控除額10万円増(=減税)になるということです。

つまりは、事業所得者は控除額10万円増によって減税になりうるが、それを実際に享受できるのは、青色申告で電子申告をした人のみ、ということになるようです。電子申告自体は、社会的コストを低減する上では有効な手段ですから、電子申告を推進すること自体には全く異論はないのですが、電子申告をしなければ減税を受けられないというやり方には、あまり賛成できません。

このやり方の矛盾が出るのは、白色申告との比較ですね。白色申告はもともと特別控除がありませんから、青色申告特別控除のように10万円減額することができません。つまり基礎控除の増額だけが効くことになり、白色申告の場合は、電子申告をしようが、しまいが、減税になるからです。つまり、国として推進しようとしている青色申告の人にのみ、電子申告でなければ減税にならないというペナルティを与えることになるわけです。(なお、現時点で明らかになっていることからの推測ですので、実際には白色申告にも何らかの調整が入るかもしれません。)

電子申告を推進すること自体に異論はないものの、正直使い勝手がいいと言えないのが現実。そういった中で、今回の施策のポイントは電子申告の使い勝手がどこまで改善されるか、ですね。実はこの増減税が実施される一年前(2019年1月)から、e-Taxの利用が簡便化されることになっており、これによって使い勝手が改善されることが期待されます。

この簡便化の方式としては、大きく分けて1)マイナンバーカードを利用する方式と、2)税務署で本人確認の上、ID/パスワードを取得する方式があります。現状のマイナンバーカードの普及状況を考えると、実際問題としてどこまで簡便になるのか不安はありますが、マイナンバーカードを必要としない方式2)も合わせ、これならe-Taxがいいね、となるか、期待したいと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 19:44 | TrackBack(0) | 税金・法令
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