2019年03月08日

申告書作成編(その2)

先々週から始めた所得税確定申告の解説シリーズ。準備編、記帳編を終え、いよいよ申告書作成編です。前回は、デスクトップアプリケーションである「やよいの青色申告 19」を利用して申告書を作成しましたが、今日は、クラウドアプリケーションである「やよいの青色申告 オンライン」を利用して申告書を作成してみます。

デスクトップアプリとクラウドアプリという違いはありますし、それゆえのユーザーインターフェイスの違いはありますが、ソフトウェアの誘導に従っていただければ、税金に関する知識がなくても申告書を作成できてしまう、という点は全く一緒です。どちらも弥生ですからね。

やよいの青色申告 オンラインの確定申告の画面では、まず最初に確定申告の手順という画面が表示されます。基本的にこの画面の誘導に従っていただければ、ステップ・バイ・ステップで、青色申告決算書と確定申告書の作成ができてしまう、という仕組みになっています。

前回も話したように、所得税を(言うまでもなく合法的に)最小化するためには、控除をしっかりとゲットすることが大事ですが、弥生ではあれば、どの控除が該当するのか、迷うことはありません。

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所得控除の選択という画面で、どういった控除が存在するのかをしっかり理解しながら、「はい/いいえ」で答えるだけ。画面の案内に従うだけで、該当する控除を迷わず選ぶことができるだけでなく、実際に控除を得るために必要な入力を漏らすことなく済ませることができるようになっています。

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今回の申告での難関ポイントである配偶者控除/配偶者特別控除についても、青色申告決算書を作成する際の基本情報で家族の情報を登録しておけば、あとは必要な情報を入力するだけ。

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配偶者の所得が100万円(画面上には表示されていませんが、本人の所得が900万円以下を想定)ですと、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となり、その金額は26万円となることが自動的に計算されます。

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扶養控除についても、結構間違えやすいのですが、基本情報を踏まえ、正しい申告書になるように誘導します。残念ながら、16歳未満の子どもは扶養控除の対象とならない(その代わりに児童手当が支給されるようになっています)のですが、基本情報の家族の生年月日を踏まえ、扶養控除が受けられない場合には、「扶養控除は受けられません」と明示するようになっています。一方で、住民税・事業税に関する事項の中で、16歳未満の扶養親族について記入する欄があるのですが、そちらに自動で記載するようになっています。

前回ご紹介したやよいの青色申告 19と同様に、やよいの青色申告 オンラインでも、やっかいな法令を理解する必要はなく、画面の誘導に従って情報を入力すれば、自然と正しい申告書が作成できるようになっています。これなら初めての青色申告でも安心ですよね。

さあ、いよいよ確定申告の期限前の最後の週末を迎えます。もうやらない/できない理由はないですよね。この週末に一気に済ませてしまいましょう。私も、この週末に仕上げます(笑)。
posted by 岡本浩一郎 at 18:55 | TrackBack(0) | 弥生
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