2019年03月15日

提出編(その2、いよいよ最終日)

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弥生の札幌カスタマーセンターで昨年3月15日に撮影

長かった? あっという間だった? 確定申告期間も今日でいよいよ終わりです。既に提出したよ、という方はお疲れ様でした。逆にまだ終わらない(泣)という方はもう少しの辛抱、何とか乗り切りましょう。

一番避けたいのは、どうせもう間に合わないや、と諦めてしまうこと。青色申告にはメリットがあることは前回もお話ししましたが、最大のメリットである65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告してこそ。逆に、期限後の申告になると、そのメリットがなくなり、税金が一気に増えるという恐ろしいことになります(こちらに体験談が…)。

でも、間に合わないよう(泣)という方はどうするか。なかなか表現が難しいですが、完璧を目指さないという考え方もありなのではないでしょうか。一旦できる範囲で申告書を作成し、提出してしまう。修正が必要であれば後日修正申告(税額が増える場合)もしくは更生の請求(税額が減る場合)ができるというのは法的に認められた手続きです。

提出編(その1)でお話ししましたが、提出方法は1) 電子申告、2) 税務署での提出、3) 郵送での提出の三通り。電子申告の場合は24:00きっかりに受付終了です。いざやってみたらうまく動かなかったというとダメージが大きいですから、事前に環境が整っているか確認しておくことをおススメします。郵送の場合は、本日の消印が必要です。こちらのページで「ご利用時間」を指定して検索することができますが、大規模な郵便局では24時まで受け付けています。本当にギリギリになった場合には、「今日の消印ですよね」と一声かけた方が確実かもしれません。大穴は、税務署への持参。午後5時以降は時間外収受箱への投函になりますが、24時過ぎでも大丈夫?かもしれません(保証はありませんので、あえてチャレンジしないでください、笑)。

なお、今日は前回お話しした通り、青色申告承認申請書の提出期限でもあります。これはサクっと作成して、申告書に同封しましょう。

また、今日は申告だけでなく、納付の期限でもあります。既に金融機関窓口での受付は終了していますが、クレジットカードによる納付サービスを利用するか、もしくは、振替納税を選択しましょう。振替納税を選択する場合、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を確定申告書と同封しましょう。

さあ、泣いても笑っても今日限り。最後の最後まで諦めずに頑張ってください!
posted by 岡本浩一郎 at 15:53 | TrackBack(0) | 税金・法令
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