2019年08月07日

軽減税率対策補助金

もはや2ヶ月を切ったということで、消費税率の10%への引上げと軽減税率への準備は待ったなし。特に影響が大きいのは、軽減税率の対象となる商品(基本的には飲食料品)を扱う事業者。飲食料品の小売りや卸、さらにテイクアウトがある飲食サービスです。こういった事業者の方の軽減税率対応を促すために、軽減税率対策補助金という制度があります。

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実は弥生が提供する製品の中でも「弥生販売」と「やよいの見積・納品・請求書」はこの軽減税率対策補助金の対象商品となっています。弥生販売では購入価格の3/8 (=37.5%)、やよいの見積・納品・請求書では実に3/4 (=75%)の補助を受けることができます。

重要なのは、この軽減税率対策補助金は、日頃から(なおかつ将来的にも)軽減税率の対象となる商品を取引している事業者のみが対象となることです。ですので、残念ながら飲食料品の取り扱いが全くないという場合には対象にはなりません。実際に軽減税率の対象となる商品を日頃から継続的に取引していることが確認できる証拠(具体的に言えば、写真など)の提出も必要となり、「言ったもの勝ち」にはなりませんので、ご注意ください。

この補助金の対象となる事業者の方は限られてしまいますが、逆に対象となる事業者の方にとっては、相応にメリットのあるものだと思います。弥生製品自体はそれほど高くない(やよいの見積・納品・請求書であれば、おおよそ5,000円くらい)なので、そこで得られる補助金はその3/4の3,750円。これだけの補助金であれば、申請の手間を考えると迷うぐらいですが、実は、ソフトを利用するために同時に購入するハードウェア(PCやプリンター)も補助対象となるのです。こちらの補助金額は購入費用の半額で、最大10万円。つまり約5,000円のやよいの見積・納品・請求書を購入し、同時に20万円のPCを購入すると、PCが実質半額で買えるということです。これであれば、補助金の申請を行う意味は十分にありますね。

ただし、この補助金は9月30日までの購入分が対象となります。軽減税率に予め備えようという趣旨ですから、この期限になるのも当然と言えば当然なのですが、もはや2ヶ月を切っています。早めに動かないといけません。

実は、個人的には(売り手としては)、補助金にはやや懐疑的です。補助金がなければ売れないような商品は、そもそも価格に見合う価値があるのかどうか。ただ、買い手の立場からすると見方は180度変わって、使える補助金はどんどん使うべき。今回の補助金の対象者は限られますが、その対象者は今回の軽減税率で最も影響を受ける方です。補助金をしっかりと活用して、早めに準備を進めましょう。対象となる事業者、申請の手続きなどは、軽減税率対策補助金事務局のページもご確認ください。
posted by 岡本浩一郎 at 16:28 | TrackBack(0) | 弥生
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