消費税率の10%への引上げと軽減税率への準備を進めなければならないということで、前回はキャッシュレス・消費者還元事業についてお話をしました。早いタイミングで対象事業者となるためにも、一日でも早く登録を済ませたいところです。
同じく時間的制約があるということで、今日は軽減税率対策補助金についてお話ししたいと思います。軽減税率対策補助金とは、「消費税の軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度」です。
前回のキャッシュレス・消費者還元事業については、ほぼ全ての中小・小規模事業者が対象となりますが、今回の軽減税率対策補助金は、日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており(また今後も継続する)事業者に限られることに注意が必要です。軽減税率の対象商品については、機会を改めてしっかりお話ししたいと思いますが、基本的に飲食料品になりますので、飲食料品を扱う小売事業者、卸事業者、また、テイクアウトのある飲食事業者と考えればよいかと思います。
補助金の対象となるのは、レジ(A型)や請求書管理システム(C型)など。弥生シリーズと連携するAirレジやUレジ、スマレジなどはA型の代表例です。ただA型と言っても、A-1型からA-6型まであり、補助率なども細かい決まりがありますので、軽減税率対策補助金のサイトをご確認ください。とはいえ、手っ取り早いのはレジベンダーに問い合わせることですかね。
この間お話ししたお店では、たまたま(ちょうどよく?)レジが壊れて、レジを入れ替えたばかりでした。その際に軽減税率対策補助金の対象になるという説明はあったそうですが、その後の補助金申請をしていないとのこと。申請は、事業者自身が行うケースと、ベンダーが代理申請を行うケースがあるようなので、これもまずベンダーに聞いた方がいいですね。
少し前に弥生販売とやよいの見積・納品・請求書が軽減税率対策補助金の対象となるとお話ししましたが、弥生製品はC型(基本的には自分でインストールするC-2型)となります。C-2型の場合、事業者自身で補助金申請をしていただく必要があります。
いずれの場合も、補助金の対象となるのは、9月30日(月)までに購入した場合。10月から軽減税率が始まりますから、もちろん9月中に準備しなければならないのですが、とはいえ、需要が集中して納期が遅くなっているケースもあるようです。そうなると最悪の場合、10月に間に合わず、同時に補助金の対象ともならない、という踏んだり蹴ったりになりますので、こちらもやはり早めに動くことをお勧めします。なお、申請については、12月16日(月)までとなっています。ただ、気が付いたらこの締切りを過ぎていて、あてにしていた補助金を受けられないとなる可能性も否定できませんので、やはり早めに済ませておきたいところです。