2019年08月27日

懸念点と疑問点

消費税率の10%への引上げと軽減税率への準備を進めなければならないということで、前々回はキャッシュレス・消費者還元事業について、前回は軽減税率対策補助金についてお話をしました。いずれも10月を待つことなく早めの行動が必要です。これらについて、私なりに懸念点と疑問点があり、可能な範囲で確認してみました。

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まずキャッシュレス・消費者還元事業についてですが、懸念点としては、事業者の方が契約している決済事業者は必ずしも一つではないということ。問合せ窓口に確認したところ、ポイント還元の対象事業者としての登録は決済事業者ごとに必要ということです。つまり、例えばクレジットカードで2社と加盟店契約をしており、また電子マネーで1社、QRコード決済で2社と加盟店契約をしている場合、決済事業者それぞれに対し、合計5回の登録が必要になるということです。

正確に言えば、まずはどこか1社の決済事業者に連絡をして、加盟店IDを発行してもらうことになります。その後この加盟店IDを残りの4社の決済事業者に伝え、それぞれで対象事業者として登録をしてもらう必要があるそうです。仮にQRコード決済で1社の登録を漏らしてしまった場合は、クレジットカード決済はポイント還元の対象になる一方で、漏らしてしまったQRコード決済のみポイント還元の対象外になってしまいますので、注意が必要です。細かいことを言えば、決済事業者単位で登録がなされるので、クレジットカードは10月1日から還元対象だけれども、電子マネーは登録が遅れ、10月末からということも起こりうるのが何とも悩ましいところです。

次に軽減税率対策補助金についてですが、前回もお話ししたように、2019年9月30日までに導入した場合に対象となります。ただし、厳密には、「導入または改修を終え支払いを完了したものが補助対象となります」となっています。つまり、発注したというだけでは不十分で、導入が完了していること、なおかつ、支払いが完了していることとされています。

疑問点としては支払いに関する判断ですね。例えば9月頭に発注し、9月中に導入が完了、しかし支払期限が10月末となっている場合に対象となるのかどうか。あるいは家電量販店で9月に購入、月内にインストールはした場合はどうか。現金で払っていれば全く問題はありませんが、クレジットカードで支払い、その口座引落しが10月に入った場合はどうなるのか。

現時点では補助金として対象となるという情報と、対象とならないという情報が錯綜しており、まだ最終的な確認は取れていません。現実問題として領収証の日付はあくまでもクレジットカードで支払った日になるでしょうし、口座引落しのタイミングによって左右されるというのは少々信じがたいと思います。

この点については、軽減税率対策補助金事務局に問合せをしているのですが、折返し対応となり、現時点まで折返しの電話は来ていない状況です。

一方で、まさに今日の話ですが、一部報道によれば、契約さえ9月中に終えていれば、導入や支払が10月になっても対象となるとのこと。また事務局による確認が得られていないので、断言はできないのですが、追って本ブログで発信したいと思います。ただ、いずれにせよ、早めに動くことによるマイナスはないので、早めの行動に移したいところです。
posted by 岡本浩一郎 at 22:20 | TrackBack(0) | 業務
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