2020年05月27日

さらなる支援策

月曜日の緊急事態宣言解除に関する記者会見の中で、安倍総理は、「感染を抑えながら完全なる日常を取り戻していくための道のりは、かなりの時間を要する」、「その出口に向かって、この険しい道のりを皆さんと共に乗り越えていく。事業と雇用は何としても守り抜いていく」と決意表明されました。この決意が反映された第2次補正予算案が今日閣議決定されました。その柱は、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた企業の資金繰り支援の拡大。

政府系や民間の金融機関を通じた実質無利子・無担保融資など、従来から動いている施策の枠の拡大だけでなく、事業者の家賃支払いを支援する「家賃支援給付金」、休業手当を受けられない労働者に対する給付となる「新型コロナ対応休業支援金(仮称)」など、追加の施策もこの予算には正式に盛り込まれました。

家賃支援の対象は、1ヶ月の売上高が前年同月比5割以上の減少か、連続3ヶ月間で3割以上減少した事業者。前者の条件は基本的に持続化給付金と同じですから、持続化給付金の対象となった事業者はこの支援策も対象になると考えていいのではないかと思います。対象となった場合には、原則として家賃の2/3(月額の上限が法人50万円、個人事業主25万円)を6ヶ月分給付を受けられるようです。つまり最大300万円(複数店舗の場合には、最大600万円)。これは非常に大きいですね。家賃と言えば、固定費としてとても大きい存在ですから、この支援は非常に有効だと感じます。

本ブログでは以前、雇用調整助成金についてお話ししました。新型コロナウイルスの影響など、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員に対して一時的に休業を指示した場合には、従業員の生活を保護するため、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。雇用調整助成金は、この休業手当の支払いに対し、事業者に助成する制度です。これまで段階的に助成率が引上げとなっており、また申請に非常に手間がかかるということで、申請の手続の簡素化も進められています。しかし、1日あたりの上限額が8,330円では低すぎるという声が強かったのですが、今回、1日あたりの上限額が15,000円に引き上げられました。

一方で、この休業手当が(少なくとも速やかに)支払われないケースが現実問題としてあることから、従業員が直接申請することによって、休業手当に相当する支援金を直接受け取れる、いわば雇用調整助成金のバックアップの仕組みとして用意されるのが、新型コロナ対応休業支援金(仮称)です。

一つひとつの施策はとても喜ばしいものではあるのですが、施策が増え続け、また個々の施策の条件も頻繁に更新されるため、事業者の方が自分に適した施策を見つけることがますます難しくなっています。弥生では、3月から「新型コロナウイルスに伴う支援情報」を整理して発信しています(今回の新しい支援策の情報も、制度が具体化するタイミングで追加します)。4月には大幅なリニューアルをしたばかりなのですが、増え続ける情報をよりわかりやすくお伝えできるよう、さらに知恵を絞らないといけないと感じています。

なお、念のためですが、特に法人を中心に、顧問の会計事務所がある場合には、まずは顧問の会計事務所に相談すべきです。どの会計事務所も、お客さまである事業者の資金繰りを支援するために、必死で戦っています。ある先生は、お客さまの支援が優先で、ご自身の確定申告をいまだに済ませていないとのこと。4/22の時点での話でしたが、さすがにもう終えられたのでしょうか > O先生。
posted by 岡本浩一郎 at 23:10 | TrackBack(0) | ビジネス
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