あっという間に2月になりました。新型コロナウイルス禍の中で毎日が淡々と過ぎるために時間が経つのが速く感じられるのか、あるいはやっぱり歳なのか、どっちなんでしょう。
2月と言えば、確定申告。今年の確定申告期間は2月16日(火)から3月15日(月)までとなります。前回もお話ししたように今年も新型コロナウイルス禍を鑑み確定申告期限が延長されるのではという話はありますが、昨年のように一律での延長なのか、個別判断となるのかもわかりませんし、当てにはしないようにしましょう。
これも前回お話ししましたが、今回の確定申告の大きなトピックの一つは、電子申告をするかどうかによって青色申告特別控除の金額が変わること。この件について本ブログで最初にお話ししたのが2017年12月。もう3年前のことになりますが、実際に影響が及んだのは昨年の所得、つまり確定申告としては今回からとなります。もともとは働き方の多様化を後押しするという観点から、基礎控除が38万円から48万円に引上げになったというのが出発点。もっとも、基礎控除が10万円引上げになるのと同時に、いわゆるサラリーマンが対象となる給与所得控除が10万円引下げとなり、また青色申告をする個人事業主が対象となる青色申告特別控除も10万円引下げとなりました。
結果的に、多くの場合、基礎控除は10万円引上げになるけれども、給与所得控除や青色申告特別控除が10万円引下げとなり、トータルでの控除額は変わりません。ただし、青色申告特別控除については、特別な優遇措置があり、電子申告もしくは電子帳簿保存を行えば、10万円引下げとならないのです。
つまり、昨年(所得としては一昨年)までは基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円で合計103万円だったものが、今年(所得としては昨年)は、通常は基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円で合計額は変わらずに103万円、ただし、電子申告もしくは電子帳簿保存を行えば基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円となり、合計113万円と合計の控除額が10万円引上げとなります。
控除というとピンと来ない部分がありますが、その額の分は所得がなかったことになる、つまりその分税金が安くなるわけです。仮に所得税率を10%とすると(注: 所得税率は所得額によって変動します)、所得税は1万円下がることになります。なおかつ、これは本ブログでも度々お話ししていますが、青色申告特別控除は所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料を下げる効果もありますから、これはもうやらないと損と断言できるかと思います。
電子申告等の優遇措置の詳細については、こちらの弥生の解説ページもご覧ください。