今日は4/15(木)、いよいよ確定申告期間の最終日です。確定申告がまだ終わっていないという方、ラストスパートですよ。毎年最終日には、提出方法についてお話ししていますが、今年からは、青色申告特別控除でプラス10万円の控除が得られることもあり、何と言っても電子申告がおススメです。弥生であれば、簡単に電子申告を行えるe-Taxモジュールもご利用いただけます。
ただ、電子申告を行うためには事前準備(マイナンバーカードの取得など)があり、残念ながら、今日思い立って、今日電子申告という訳にはいきません。となると、税務署への持参か、郵送。持参はわざわざ行かなければならない訳ですから、基本は郵送がおススメです。ただし、郵送は今日の消印である必要があります。
郵送をする際、以前は夜遅くでも大型の郵便局の時間外窓口(ゆうゆう窓口)に持ち込み、今日の消印となることを確認して送付することができたのですが、ゆうゆう窓口の営業時間が新型コロナウイルス禍の影響で短縮されており、注意が必要です。私の最寄りでいえば、横浜中央郵便局になるのですが、確認したところ平日で21時までの受付のようです。確定申告書ではないのですが、私が昨年ゆうゆう窓口で郵便を出そうとしたところ、当時は19時終了となっており、途方にくれた覚えがあります。この4月から一部の局で21時までとなったようですが、郵送を考えている方は、予め最寄りの郵便局の受付時間を確認しておきましょう。
万が一郵送が間に合わなかった場合には、税務署の時間外収受箱に、夜中のうちに投函するというのが最終手段でしょうか。あくまで最終手段であり、大丈夫であることを約束できるものではありませんが。
なお、新型コロナウイルス禍による個別の事情がある場合には、申告・納付期限の延長が個別で認められるようです。感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合はもちろんですが、感染症の患者に濃厚接触した疑いがあるため、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けた場合にも、申請すれば延長が認められるようです。この際には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
とは言え、よほどの事情がない限りは、期限である今日済ませたいところです。特に青色申告の場合には、折角のメリットである青色申告特別控除は期限内申告でないと認められません。ゴールは目の前。頑張ってください!
PS. 次回からは青色申告という方は、青色申告承認申請書もお忘れなく!