本日、今年の所得税の確定申告期限について、国税庁から発表がありました(pdf)。今年の所得税の確定申告期限は事実上一ヶ月間延長され、4/15(金)となります。実はこれは想定通り。というのは、昨年も申告期限が延長されましたが、それが発表になったのが2/2だったからです。つまり、今年もほぼ同じタイミングで発表になったということです。足元の新型コロナウイルス禍の状況を鑑みると、延長せざるを得ないだろうというのも、またその延長幅が一ヶ月であろうというのも、やはり想定通りです。
ただ、正確に言えば、昨年の延長と今年の延長では違いがあります。昨年は緊急事態宣言の期間が確定申告期間と重なるということで、無条件での延長でした。ですから、延長された期間内に提出する際には、特段の手続きは必要ありませんでした。これに対し、今年は、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方」のための手当てとして、簡易な方法で延長を申請できる、とされています。
要は昨年は緊急事態宣言があり、誰にとっても申告期限内に申告をすることが難しいであろうから、何ら手続きの必要がなく無条件の延長となった訳ですが、今年に関しては(おそらく現時点では緊急事態宣言が発出されていないからだと思いますが)、全体としての申告期限は変わらない、ただし、申告期限内に申告をすることが難しい人については、簡易な手続きで個別に延長を申請できるということになっています。延長ではありますが、無条件ではなく、条件付き、もっとも、誰でもができる簡易な手続きなので、「事実上の」延長と言えるかと思います。
手続きといっても、簡易な手続きということで、予めの申請は必要ありません。申告書を提出する際に、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載すればよいとされています。
具体的には、申告書を紙で提出する場合には、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。また、e-Taxで提出する場合には、特記事項として、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する必要があります。
もちろん、やよいの青色申告 22でも、やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインでも特記事項への入力が可能になっています。本来の申告期限(3/15)から、(事実上の)延長後の期限(4/15)の間に申告される際には、特記事項への入力(紙の場合には、余白への記載)を忘れずに。
もっとも、当たり前ですが、本来の申告期限(3/15)までに申告を終える分には何の手続きも必要ありません。今回、申告期限の事実上の延長が認められたことは良いことだと思いますが、それで安心してずるずると先延ばしにするのではなく、できるものはさっさと終えてしまいましょう。