2022年04月11日

そろそろ最後の追い込み

4月も中旬になりました。何かお忘れではありませんか? そう、確定申告の(個別延長後の)期限が4/15(金)ともうすぐそこまで迫っています。もともとの期限である3/15までに申告を済ませていない方は最後の追い込みが必要なタイミングです。ちなみに、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も4/15(金)までとされていますので、注意が必要です。

ところで申告と言えば、来年1月から申告書に大きな変化があります。とは言っても、本ブログを読んでいただいている方にはあまり影響はないと思いますが。

大きな変化と言いつつ、あまり影響はないとは、何なんだと思われるかもしれませんが、来年(2023年/令和5年)1月より、確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統一されるのです。

ご存じの方も多いかと思いますが、所得税の確定申告書には申告書Aという様式と、申告書Bという様式が存在します。この二つのうち申告書Bが基本となり、給与所得だけではなく、事業所得や譲渡所得などすべての所得に対応しています。これに対し、申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できる(要は会社員と年金受給世代向け)いわば簡易版です。

事業所得については申告書Bでしか対応していないため、弥生シリーズでは申告書Bの様式のみに対応しています。このため、弥生のお客さまへの影響はないということになります。

実は申告書Aと申告書Bの一本化への布石は少し前から打たれていました。2020年(2019年分/令和1年分)の申告書Bでは、一枚目(第一表)の左下にある所得から差し引かれる金額(所得控除)の項目が大きく見直しになりました。項目が新しく追加になったわけではないのですが、並びが大きく変わり、途中に「(10)から(20)までの計」という小計行が追加されました。これは実は申告書Bの所得控除の記入欄を申告書Aに合わせたものです。

つまり申告書Bの所得控除の記入欄を申告書Aに合わせ、より簡易的な記入(給与所得があり年末調整を受けた方で、年末調整で適用された控除のままでいいという方は、小計行だけ記載すれば、生命保険料控除などの内訳を書かなくてもよい)を認めるようにしたのが第一ステップ。それを受けての第二ステップということで、来年から申告書Aを申告書Bに吸収するということです。

これまで申告書Aと申告書Bの二つが存在し、国税庁として両方の準備が必要だったわけですが、来年からは一つだけ準備すればいいということになり、大きく省力化されることになります。国税庁の申告作成コーナーでは、必要な項目のみ記入する方式となり、紙の様式の重要性が相対的に下がってきました。結果的に、できるだけ簡素な様式で確定申告のハードルを下げるという役割を担ってきた申告書Aですが、その役割を終えたということなのかと思います。
posted by 岡本浩一郎 at 21:39 | TrackBack(0) | 税金・法令
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