確定申告の(個別延長後の)期限が4/15(金)ともう目の前に迫っています。また、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も4/15(金)までとされていますので、注意が必要です。
いずれの場合にも、申告書の特記事項に記載が必要になります。まずは、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長する場合。申告書を紙で提出する際に、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。また、e-Taxで提出するのであれば、特記事項として、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する必要があります。
次にe-Taxの接続障害で期限後に申告をする場合。この場合は、紙での申告という選択肢はなく、e-Taxでの提出に限定されますが、この際にも、特記事項として「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する必要があります。
弥生製品でこれらの記載を行う方法については、こちら(やよいの青色申告 22、やよいの青色申告 オンライン、やよいの白色申告 オンライン)のサポート情報をご確認ください。
なお、一点ご注意いただきたいのは、これらは申告期限「および」納付期限の延長申請ということです。つまり、この方法によって、申告をした瞬間に、その日が申告期限となり、同時に、納付期限となります。ですから、金融機関で納付するつもりで、今日夕方に延長申請とともに申告をすると、その瞬間にその日が納付期限になる一方で、もう金融機関が営業していませんから、納付期限内に納税できないという「詰んだ」状態になります。
これを避けるためには、予め納税を済ませた上で延長申請および申告を行う、もしくは、常におススメなのは、預貯金口座からの振替納税とすることです。今回延長申請を行った方の預貯金口座からの振替日は、5/31(消費税に関しては5/26)となっています。
もっとも、新規に振替納税の利用を希望される方は、申告の日までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があるため、やはり詰んでしまうのですが…。今日であれば、まだ2営業日ありますから、早々に預貯金口座振替依頼書を提出する、あるいは予め金融機関で納付するなど、打つ手はあります。これが最終日の4/15(金)になると本当に詰みかねないので、くれぐれもご注意ください。