確定申告の(個別延長後の)期限は4/15(金)。いよいよ本日となりました。また、e-Taxの接続障害で期限内に電子申告ができなかった場合には、その旨を申告書の特記事項へ記載することで、期限後の申告が認められていますが、その措置も本日、4/15(金)までとされています。
新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長する場合も、e-Taxの接続障害で期限後に電子申告をする場合にも、特記事項に記載する必要があります(前者は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」、後者は「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」)。詳細は前回お話しした通りとなりますので、ご確認ください。
なお、これまでは所得税の確定申告を念頭にお話ししてきましたが、消費税の確定申告については若干注意が必要です。消費税についても、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限を個別に延長することが認められていますが、e-Taxの接続障害はあくまでも所得税の確定申告期限で発生した問題であるため、これを理由にした消費税の確定申告期限延長は認められていません。
新型コロナウイルス感染症の影響で消費税の申告期限を個別に延長する場合には、申告書に記載する住所欄(建物名)に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と記載します。こちらも前回ご紹介した弥生のサポート情報でご説明しておりますので、ご確認ください。
また、これも前回お話しした通り、個別延長時には、申告日が納付期限日となりますので、注意が必要です。仮に金融機関で納付を予定している場合には、まず今日の営業時間内に納付を済ませてしまいましょう。期限ぎりぎりでの申告については、これまでにもお話ししてきていますが、郵送、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax、それぞれデッドラインとなる時間が異なります。今日中に申告を済ませられるよう、何をいつまでに行うか、再確認しておきましょう。
なお、タイトルは「本当の最終日」としていますが、4/16以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2ヶ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することで、個別の延長が認められるようです。まさに今、新型コロナウイルス感染症の療養中であり、申告書作成ができないといった場合にはこの方法をとればいいですから、無理をする必要はありません。くれぐれもお大事に。