2023年02月16日

確定申告 2023 スタート

いよいよ本日から、2023年の確定申告期間が始まりました。申告の対象は2022年(令和4年)分の所得ということになります。今年の申告期限は3/15(水)まで(正確には所得税の申告期限が3/15までとなり、消費税については3/31までとなります)。

この3年間は新型コロナウイルス禍の影響を受け、申告期限が調整されてきました。コロナ1年目となる2020年はまさに感染が拡大しつつある中、申告期間中である2月末に無条件/一律での期限延長が発表されました。2年目となる2021年は、申告期間前となる2月頭にやはり無条件/一律での期限延長が発表されました

そして3年目となる2022年。新型コロナウイルス禍の影響は続いており、ほぼ無条件で期限延長が認められることになりました。ただし、新型コロナウイルス禍の社会的活動への影響は小さくなってきたことを踏まえ、一律での期限延長ではなく、申告書を提出する際に、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載をするという方式になりました。ただし新型コロナウイルスの影響と言いつつ、その具体的な内容までは問われませんでしたので、事実上の無条件。つまり3年目は無条件/個別となりました。

4年目となる今年はどうか。結論から言えば、今年も新型コロナウイルス感染症の影響があれば、申告期限の延長が認められます。今年も個別での延長の申請が必要となりますが、今年はさらに具体的な影響の記載が求められるため、条件付/個別ということになるかと思います。逆に言えば、昨年と同様な申告書上の文言の記載では認められませんので注意が必要です。

具体的には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(pdf)を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。この申請書上で、具体的な被災状況を記載する必要がありますが、記載例として「令和5年3月 14 日に新型コロナウイルス感染症に感染し療養していたため、令和5年3月 15 日の期限までに申告・納付を行うことができなかった。」とあり、それなりに具体的な理由が求められることがわかります。今回の延長は広く認められるというよりは、個別かつ限定的ということになるのではないかと思います。

ちなみに、災害による申告、納付等の期限延長申請書というのはもともと存在する汎用的な申請書であり、新型コロナウイルス感染症が特別なものではなく、誰にでも発生しうる災害の一種と位置付けられたということです。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを2類から季節性インフルエンザなどと同じ5類にするという話が現在進行形で進められていますが、同じ発想なのかと思います。

前回お話ししたように今週月曜日は大阪、その後火曜日に札幌に移動し、確定申告期直前のカスタマーセンターの陣中見舞いを行ってきました。札幌からは昨晩戻ってきましたが、とても印象的だったのは、新千歳空港の賑わいが完全に復活していたこと。前回の札幌出張は昨年の11月末でしたが、その時点では空港でもまだ営業休止中のお店がポツポツ残っていました。今回は、どのお店も営業中ですし、なおかつ人も多く、(時間帯もあると思いますが)人気店には行列ができていました。いよいよ社会的・経済的活動も本格再開ですね。

さて、ということで、今回の確定申告期間は基本的には原則通りの一ヶ月間。ギリギリになって慌てたり、涙目にならないように計画的に進めましょう。やよいの白色申告 オンラインやよいの青色申告 オンラインやよいの青色申告 23、いずれも1月後半に今回の確定申告への対応を済ませ、準備万端です。カスタマーセンターのスタッフとともに皆さまの確定申告をしっかり支えていきます。
posted by 岡本浩一郎 at 11:33 | TrackBack(0) | 弥生
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