昨日4/1は年度の始まりということで、様々な新しいことや変更がありました。その中の一つが雇用保険料率の改定。既に弥生ウェブサイトでご案内していますが、今回の改定では、一般事業所における料率が11.0/1000(わかりにくい表現ですが、要は1.1%)から、15.5/1000(1.55%)に引き上げられます。先月の協会けんぽの大幅な保険料引き上げに続き、従業員/会社両方への影響が懸念されます。ただし、実はこの15.5というのは通常決まっている料率の幅の下限です。むしろ昨年の11.0が特例措置で引き下げられたものになりますので、正確に言えば、引き上げというよりも、通常に戻ったという表現の方が正しいかもしれません。
弥生給与、やよいの給与計算をお使いの方は、設定の変更で今回の料率変更に対応して頂くことが可能です(従来は雇用保険料率の改定にはプログラムの更新が必要でしたが、10シリーズより設定の変更で対応できるようになっています)。
ちなみに、ある会社さんが料率の変更が8/1000から12/1000という案内をされていたので、不思議に思ってちょっと調べてみたのですが、こちらの厚生労働省のお知らせにもあるように、やはり11.0/1000から15.5/1000というのが正確な数値です。雇用保険料は実は「失業等給付」に対する保険料と「雇用保険二事業」(雇用安定事業と能力開発事業)に対する保険料で構成されているのですが、8/1000から12/1000というのは失業等給付に関する部分だけの数字です。ただ、従業員に影響がある(半分を負担する)のは、失業等給付のみなので、こういった表記となっているようです。この会社さんの場合、給与計算において、従業員負担分の計算にしか対応していない(事業主負担分は計算しない)ので、こういった表記になっているようです。雇用保険料は結構複雑な仕組みなのですが、改めて勉強する良いきっかけとなりました。
なお、給与絡みでは4/1から改正労働基準法が施行になっています。ただ、大きな目玉である法定割増賃金率の引き上げについては、中小企業は適用が猶予されるため、弥生のお客様の場合影響は限られるものと想定しています。こちらについては、また改めてご説明させて頂きます。
2010年04月02日
雇用保険料率の改定
posted by 岡本浩一郎 at 14:25
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