青色申告に関するよくある誤解シリーズということで、先々週は青色申告にすることでどれだけ節税ができるかをお話ししました。複式簿記による青色申告であれば、年収300万円の方で、所得税・住民税・国民健康保険料のトータルで15万円以上手取りが増えるということでしたね。
ちなみに、先々週の例では実質的な収入(売上-経費)が300万円もしくはそれ以上の例のみご説明しましたが、お問合わせがありましたので、補足しますと、収入が100万円や200万円の場合でもやはり大きな節税になります。これまでと同様のモデルで計算すると、収入が100万円の場合はトータルで9.4万円の節税、収入が200万円の場合はトータルで14.4万円の節税になります。
注: これらのモデルは、横浜市の国民健康保険料をベースに計算していますが、他の自治体でも計算ロジックや保険料は多少変わっても、節税効果があることには基本的に変わりありません。なお、今回のモデルでは介護保険は対象外(40才未満)としていますので、介護保険の対象者(40才以上)の場合には、節税額はさらに増えます。
そして、先週には、赤字でも青色申告のメリットがあるというお話をしました。青色申告であれば、複数年での損益の通算ができるため、初年度が赤字でも青色申告をしておけば、翌年の黒字と相殺し、大きく節税できるということでした。赤字でも青色申告というよりも、赤字だからこそ青色申告しておくべきということかと思います。
ということで本日のお題である「で、結局青色申告って誰のため?」ですが、結論的には、個人事業主であれば、黒字であろうと赤字であろうと、誰でも青色申告をした方がよいと言えるかと思います。