本日より、弥生給与およびやよいの給与計算向けに、新たな法令改正対応版をオンラインアップデートで提供を開始しています。これは算定基礎届「年平均による報酬月額」対応版というものです。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、社会保険(厚生年金や健康保険)の保険料は各人の給料によって決まってきます。具体的に言いますと、4月から6月までの給料をベースに一人一人の標準報酬月額というものが決まり、この標準報酬月額によって、保険料が決まります。例えば(やや簡略化した説明ですが)、4月の給料が28万円、5月が29.5万円、6月は残業代が多く34万円となると、まずはこの3ヶ月の平均値が30.5万円。これを標準報酬・保険料月額表にあてはめると、29万円以上31万円未満は標準報酬が30万円となり、この標準報酬に該当する厚生年金保険料(従業員負担分)は月々24,087円と決まります。
本来は、毎月の給料に合わせて保険料も変動するのが理想なのでしょうが、非常に煩雑な計算となることから、「定時決定」と言って、毎年一回、4〜6月の給料によって、一年間(その年の9月から翌年8月)の保険料を決定するようになっています。ただ、4〜6月は残業が特別に多くて給料も増えたという場合に、それで決定された保険料(高い保険料)が1年間続いてしまうというのがこの方式の問題点です。
これは特にこの時期に残業が多くなる会社や部署からは不満の元でした。例えば、3月決算の会社の経理部は、どうしても4月から5月にかけて残業が増えます。またこれをサポートする会計事務所もやはりこの時期に給料が特異的に増えてしまいます。そこで、今回の改正では、このような歪み(4〜6月の給料が一年間の平均的な給料と大きくずれる)が業務の性質上、 例年発生することが見込まれる場合に、4〜6月の3ヶ月ではなく、過去1年間の平均報酬月額によって標準報酬を算定できることとなりました。
この改正自体はとても良いことだと思うのですが、問題はこの改正に対応するまでに許された時間です。この改正が正式に決まったのが3月31日、そしてこの新しい方式での算定基礎届の提出期限がなんと7月11日。3ヶ月ちょっとしかありません。さらには、過去1年間の平均報酬月額と言っても、実際に計算する上では、かなり細かいルールに従って計算しなければならないのですが、この仕様が公開されたのが、6月上旬。今回は、大枠でのシステム仕様を固めた上で開発を開始し、6月に詳細仕様が公開されてから最終的な調整を行い、このたび無事にお客さまにご提供できるようになりました。幸いにして、弥生では10シリーズからオンラインアップデートを全面的に採用していますので、開発が完了すれば数日でお客さまにご利用頂くことが可能になります。