昨日は復興特別所得税についてお話ししましたが、この復興特別所得税は意外(?)なところでも影響が発生します。それは預金などの利子。預金などの利子には、20%の税金が源泉徴収されています(最近はほとんど利子がつかないので、なかなか実感がありませんが)。実はこの20%のうち、15%は所得税、そして残りの5%は住民税となっています。そしてこの15%は、所得税である以上、来年の一月からは復興特別所得税が上乗せされることになります。この場合も、もともとの所得税の2.1%が上乗せされますので、来年1月からは15%*(1+0.021)=15.315%となります。源泉徴収の総額としては、この15.315%(所得税/復興特別所得税)+5%(住民税)で、合計20.315%となります。
もう一つの影響としては、報酬・料金などでの源泉徴収です。フリーランスなど個人の方が原稿料などの報酬を受け取る場合、その原稿料から一定額を(支払う方が)源泉徴収する必要があります。この一定額はこれまで支払金額が100万円以下であれば、10%、100万円超であれば、100万円を超える部分の20%+10万円と決まっていました(一部、司法書士への報酬など、この算出式が異なるものがあります)。
この源泉徴収も(支払を受ける側の)所得税を予め源泉徴収によって(支払をする側が)納めるということですので、今回の復興特別所得税の対象となります。この結果、源泉徴収額の算出式は、100万円以下であれば、10.21%、100万円超であれば、100万円を超える部分の20.42%+102,100円となります。