約2年前にも書いたことがありますが、法人や個人事業主が、従業員に給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、支払いの際に所得税を源泉徴収する必要があります。これはあくまでも国に代わって徴収しているわけですから、徴収した金額を期限までに国に納付する必要があります。納付期限は原則的に支払いの翌月10日です。参考URLはこちら。
ただし、小規模事業所(給与を支払う対象が常時10人未満)の場合には、事前の申請により、納付期限を半年に一度(1月と7月)とする特例(納期の特例)が認められています。この特例では、通常は翌月10日までに納付しなければならないものを7月10日(1月から6月に源泉徴収した分)および翌年1月10日(7月から12月に源泉徴収した分)までにまとめて納付することができるようになります。ただ、この特例(納期の特例)にはさらに特例(納期限の特例、違いはわかりますか?)があり、納期の特例に加え、納期限の特例についても届け出をすれば、1月10日の納期が1月20日になります。
今回、後者の特例(納期限の特例)が廃止されました。といっても実は、納期の特例による納期限が1月については1月10日ではなく、1月20日に変更されたため、納期限の特例が必要なくなったということです(書いていて改めて思いますが、極めてわかりにくいですね)。
要は、これからは、納期の特例の承認を受けていれば、7月10日(1月から6月に源泉徴収した分)および翌年1月20日(7月から12月に源泉徴収した分)までに納付すれば良いということになります。納期の特例を受けている方で、「やばい、明日(1/10)が納期限だ」と焦っている方は、今回から1/20が期限(実際には今年は1/20が日曜日なので1/21)になっていますので、ご安心ください。とはいえ、所詮6営業日伸びただけなので、抜本的な解決とはなりませんが… ちなみに、納期の特例の参考URLはこちら。