とりあえず流行り物にはのっておけ、という安直なタイトルで恐縮です…
昨日は、白色申告でも記帳が義務化されるため、どうせ記帳するなら税金上のメリットが大きい青色申告を選ぶべき、というお話しをしました。ただ、青色申告は、やりたいと思ったら勝手にできるわけではありません。青色申告をしますという届け出を事前に提出する必要があります。
正確に言えば、「所得税の青色申告承認申請書」というものになります。現物はこちら(pdf)。名称は「承認申請書」ですが、特段問題がなければ承認されるので、事実上の届け出と考えて差し支えありません。来年の確定申告こそ青色申告で、という方はこの書類を今年の3月15日までに提出する必要があります(今年起業される場合には、業務を開始した日から2ヶ月以内)。そう、明日までです。
でも、どう書けばいいの? という方はこちらをご覧ください(pdfはこちら)。
これは「やよいの青色申告 13」に同梱されている「大きな図ですぐわかる はじめての青色申告」という書籍で紹介されているものです。やよいの青色申告 13をお買い上げ頂ければ(やよいの見積・納品・請求書 13とのセット商品は除く)、ご覧頂けるのですが、本日は特別に出版元のアスキーさんから許諾頂きました。なお、この記入例では屋号を記入していますが、屋号はなくても構いません。
なお、所得税の青色申告承認申請書とあわせて提出しておいた方がいい書類として、個人事業の開業・廃業等届出書(開業の届け出がまだ済んでいない場合に必要、現物はこちら、書き方はこちら)、そして、青色事業者専従者給与に関する届出書(家族に事業を手伝ってもらい給与を払う場合に必要、現物はこちら、書き方はこちら)といったものがありますので、必要に応じ、一緒に提出しておきましょう。
でも、税務署に行っている時間が…という方でも大丈夫。これらの申請書/届出書は郵送することができます。でも、どの税務署に、という方はこのページで管轄の税務署を確認することができます。郵送する際には、提出する書類にあわせ、控え(コピー)と返送用の封筒(切手付き)を同封しておくと、受付印を押して返送してもらえます。郵送する場合には、期限である明日に到着する必要はなく、明日の消印があれば大丈夫です。
また、少々後ろ向きな話ですが、青色申告承認申請書を出しても、実際の確定申告の際に、白色申告とすることも可能です。青色申告承認申請は、「青色の申告書により提出することができる」という位置付けなので、申請はしておいて、諸般の事情で難しいとなったら、白色申告で提出することも可能です。