いよいよ10月に迫った軽減税率。前回も軽減税率の対象品について、お話ししました。軽減税率の対象となるのは、飲食料品と新聞。ただし、飲食料品については、酒類は対象外、また外食も対象外です。
ということで外食は対象外なのですが、ここで言う外食とは、店内で飲食する場合。ですから、同じスターバックスでも、そのまま店内で飲食する場合には、外食として軽減税率の対象外となる一方で、テイクアウトする場合には、通常の飲食料品(要はスーパーで缶コーヒーを買うのと同じ)扱いとなり、軽減税率の対象となります。
ただ、基本はテイクアウトだけれども、時間調整で店内で少しだけ休憩がてら飲むことってありますよね。スターバックスでは店内で飲む場合にはマグカップになることもありますが、私は途中で持ち帰ることもあるので、紙カップでお願いすることがほとんどです。この場合は、かなり微妙なのですが、基本的にはお客さまの申告を信じるしかない、ということになります。
フードコートですとか、コンビニのイートインコーナーも微妙です。政府広報によると、「フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいす等が設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。」とされています。逆に、フードコートから少し離れたベンチで食べた場合は、お店が飲食スペースを用意したわけではないということで、基本的には軽減税率の対象となります。このため、コンビニのイートインコーナーを名目上(?)廃止し、あくまでも休憩スペースです、とする可能性があるとか、ないとか。弥生の本社がある秋葉原UDXには、ファミリーマートが入っており、このファミリーマートにはかなりしっかりとしたイートインコーナー? 休憩スペース?があるのですが、10月以降どうなるのか、興味津々です。
お客さまの混乱を避けるという観点から、店内飲食とテイクアウトで税込の価格を合わせるという動きもあるようです。例えば、店内飲食は本体価格が800円に消費税10%で税込880円だとすると、テイクアウトは本体価格を815円として、これに軽減税率8%の消費税65円を足して税込880円に統一するという方法です。こちらの記事によると、同じ牛丼チェーンでも、すき屋と松屋は税込価格を統一する一方で、吉野家は本体価格を統一し、結果的に税込価格が別になる予定だそうです。
この税込価格統一は一定の理解はできますし、政府としても混乱を避けるという観点で認める模様ですが、個人的には、なんだかなあと思います。店内で飲食しないというのは、お店のリソースを使わないということですから、テイクアウトの価格が安くなるのは理解できるのですが、この価格調整は、逆にテイクアウトの方が本体価格が高くなるので、合理的な説明ができないと思います。本来は、生活に欠かせない物品について、消費税率を低く留め置くという軽減税率の趣旨からすると、同じものなのに、店内飲食とテイクアウトで本体価格を調整するのは、趣旨に反するように思うのですが…。それに、税込価格を統一したとしても、消費税率は実態に合わせて変えなければならないので、結局お客さまに店内飲食か、テイクアウトか聞く必要はあるんですけどね。
正直どうなることやら、というテイクアウト問題ですが、当初の混乱は避けられないように思います。消費者の立場では、少し時間が経てば、すぐに慣れるのかな、と思いますが、販売する側は、最初から実態に合わせて消費税率を変える必要がありますから、まずはどのケースで軽減税率の対象になるのか、しっかり理解して準備することが重要です。