2017年03月09日
確定申告とマイナンバー
2017年02月08日
まずは領収書の整理から
2016年04月21日
利子割の廃止
2016年04月15日
実は必要性はない?
2016年03月30日
どうなる軽減税率
一方で、そもそも来年4月の消費税率10%への引き上げは延期になる可能性が高いのではと感じられている方もいらっしゃるかと思います。確かに昨今の報道を見聞きするにつけ、引き上げ延期のための伏線を引いているようにしか見えないですよね。
2016年02月08日
ふるさと納税の功罪
2016年01月13日
問題なし
2015年11月19日
ついに来た
2015年10月23日
マイナンバーの是非
2015年10月21日
消費税か社会保険料か
2015年10月16日
軽減税率の是非
2015年09月11日
本当の狙いは
2015年09月10日
本当の狙いは別のところに?
2015年09月09日
マイナンバー活用で2%分還付?
2015年04月16日
所得税の振替納税
2015年02月13日
ふるさと納税に物申す
2015年01月23日
まずは準備から
2014年03月26日
駆け込み購入?
3月も残り一週間を切りました。4月1日の消費税率引き上げを目前にして、買えるものを買っておこうという駆け込み購入もまさにピーク。この週末はスーパーやデパート、家電量販店、どこも大混雑が予想されますね。
ただ、意外に正確には理解されていないことが多いのですが、消費者と違い、事業をしている方(法人/個人事業主)にとっては、駆け込み購入は意味がないことも多いので、注意が必要です。より具体的には、消費税の課税業者であり、かつ本則課税の方(法人/個人事業主)の場合、実は、慌てて駆け込み購入をしても意味がありません。
というのも、消費税というのは、売上にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を差し引いて、その差額を納める仕組みになっていますので、仕入れにかかる消費税を駆け込み購入で節約したところで、その分納める消費税が多くなるだけで、駆け込み購入による「節約」が手元に残ることはないからです。
ただし、上記の条件(消費税の課税業者であり、かつ本則課税)に該当しない場合は、確かに駆け込み購入が意味を持つ場合もあります。例えば、免税業者の場合は、売上に対する消費税を納付することはなく、いわば仕入れにかかる消費税の持ち出しになっていますので、駆け込み購入で持ち出しを抑えることができます。また、簡易課税の場合は、仕入れにかかる消費税は簡易的な式(売上の何%)で計算されますので、実際に仕入れにかかった消費税を抑えることによって、いわゆる差益を生むことができます。
ここらへんの仕組みについては、税理士の吉澤先生が書かれたブログ記事がわかりやすいと思います。
駆け込み購入に一定の意味はあるとしても、本当にベストな選択なのかは今一度考えてみましょう。これは消費者という立場でも同じですが、まず大前提として、そもそも本当に必要なモノなのか。また、実際問題として、4月以降に実勢価格が下がるケースも多々あるでしょう(経済学的に言えば、価格は需要と供給によって決まりますから、4月以降需要が減れば価格が下がるはず)。消費税率引き上げ分の3%を節約できても、結果的に高い本体価格で購入しているのであれば、駆け込みの意味がありませんね。
2014年03月17日
もう一息
いよいよ平成25年分の確定申告は今日が締切となります。毎年最終日には同じことをお話ししてしまうのですが、諦めさえしなければ、まだ間に合います。一昨年の最終日3/15にその名も「まだ間に合う!」という記事を書いていますので、是非参考にして下さい。個人的には、今日の消印で郵送がおススメです。時間的に最も遅くまで行けるかもしれないのは、税務署の時間外収受箱ですが、これは何時だったらokという明確な基準はないので、最悪の手段としてはありうるということでしょうか。
なお、今年から提供している「やよいの白色申告 オンライン」については、e-tax連携機能を提供していませんので、郵送もしくは税務署への持参となります。また、現段階では控用の印刷ができませんが、提出用をコピーし、<控>と手書きすればokです。ここは、次回の申告までには改善します。
ちなみに来年こそは青色申告という方は、今日中の青色申告承認申請書の提出もお忘れなく、これも郵送もしくは税務署への持参となります。こちらも、提出用をコピーして、<控>を作っておけば記録が残るので、おススメです。
2014年02月19日
アフィリエイトと確定申告
さて、いよいよ今週から始まった確定申告。油断するとあっという間に期限(あと26日)になってしまいますから、特に初めての青色申告という方は焦りを覚えるかもしれません。とはいえ、焦る気持ちを抑えつつ、まず最初は書類をちゃんと整理するところから。書類を整理して、帳簿を付けて、そして、決算書と確定申告書の作成。急がばまわれという意味では、弥生の確定申告応援プロジェクトで提供している青色申告直前対策セミナーもおススメです。
ただ、現実問題として、ほとんど満席になってしまっているのですが… そこは大丈夫。弥生の確定申告応援プロジェクトでは、青色申告直前対策セミナーの基本編、応用編、それぞれを資料 + 動画としてご提供しています。
さて、ちょっと前に、なるほど今年は初めて確定申告という方も増えるかも、と思ったメールを目にしました。そのメールはいわゆるアフィリエイトを仲介する会社からのものなのですが、大元は国税局。まあ、簡単に言えば、「アフィリエイターの皆様には、期限内の適正な申告と納税をお願いいたします」というお知らせ(+若干の警告)です。
アフィリエイト収入も立派な収入。一方で、なかなかその実態を捕捉し難いと言われてきましたが、国税庁も本腰を入れて取り組むようになってきているのですね。アフィリエイト収入は、一般的には雑所得となりますが、雑所得は一定の基準以下であれば、申告は不要となります。いわゆる20万円ルールと言うやつですね。ただし、20万円以下であれば必ず不要というわけでもないので、詳しくは木村先生のブログをどうぞ。
一方で、アフィリエイトに事業として取り組むということであれば、雑所得ではなく、事業所得として申告することも可能です。事業所得でなおかつ、青色申告を選べば、本ブログでも何度も(しつこいぐらいに)お話ししている65万円の青色申告特別控除が得られますので、大きな節税メリットがあります。
ただ、これもお話ししている通り、青色申告をするためには、事前に申請(青色申告承認申請書)が必要です。アフィリエイターとして、今回初めて確定申告をされるという方は、今回は白色申告で、そして今回青色申告承認申請書を提出しておいて、来年は青色申告で、とパターンがおススメです。もちろん、そのためには、今年は「やよいの白色申告 オンライン」を是非どうぞ。今回は白色申告を、そして来年に向けては青色申告をバッチリとサポートしていきます。
ちなみに、上でお話しした国税庁からのメールは、多くの方に認知してもらうためのメールなので、ここに転載してもokかと思います。最後の「インターネットビジネスに対する税務調査の状況については、こちら」というあたりはちょっと脅しっぽいですねえ(苦笑)。
---ここから引用---
アフィリエイト報酬につきましては、原則として確定申告による納税が必要です。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することに
なっています。
申告期限内に確定申告した場合には納付すべき税額のみですが、申告期限を
過ぎてからの申告(「期限後申告」といいます。)の場合には、納付すべき
税額のほかに無申告加算税及び延滞税を併せて納付する必要があります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して以下の区分による割合を乗じて計算
した金額となります。
・自主的に期限後申告をした場合 無申告加算税(5%)
・税務調査等により期限後申告をした場合 無申告加算税(15%又は20%)
※ 仮名・借名等の隠ぺい仮装行為等が認められた場合には、無申告加算税に
代えて重加算税(40%)が課される場合があります。
アフィリエイターの皆様には、期限内の適正な申告と納税をお願いいたします。
所得税の確定申告の要否や手続きについては、国税庁ホームページ
(http://www.nta.go.jp/)から「確定申告特集」のページをご覧ください。
以下に確定申告について調べるうえで参考となるタックスアンサーへのリンクを掲載します。
・確定申告については http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
・事業所得については http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・雑所得については http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
・収入金額については http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
・必要経費については http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、平成26年1月から個人で事業か不動産貸付等を行うすべての方に記帳と
帳簿書類の保存が必要となりました。詳しくは、こちら
(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm)
をご覧ください。
また、インターネットビジネスに対する国税当局の取組については、こちら
(http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/irasutodemiru.htm?sn=37)を、
インターネットビジネスに対する税務調査の状況については、こちら
(http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/sanko04_05.htm)
をご覧ください。